○浅口市職員職名規則
平成19年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他の規則に定めのあるもののほか、市長の事務部局に勤務する職員の職名を定めるものとする。
(職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
理事、部長、参与、支所長、次長、課長、参事、室(館、所、センター)長、課長代理、園(室、館、所、センター)長代理、課長補佐、園(室、館、所、センター)長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事、技師、保健師、管理栄養士、栄養士、社会福祉士、用務員、自動車運転員、清掃員、調理員、業務員
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(浅口市職員の職の設置に関する規則の廃止)
2 浅口市職員の職の設置に関する規則(平成18年浅口市規則第29号)は、廃止する。
附則(平成21年3月16日規則第7号)
この規則は、平成21年3月16日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月1日規則第31号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。