○浅口市職員職名規則

平成19年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他の規則に定めのあるもののほか、市長の事務部局に勤務する職員の職名を定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

理事、部長、参与、支所長、次長、課長、参事、室(館、所、センター)長、課長代理、園(室、館、所、センター)長代理、課長補佐、園(室、館、所、センター)長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事、技師、保健師、管理栄養士、栄養士、社会福祉士、用務員、自動車運転員、清掃員、調理員、業務員

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(浅口市職員の職の設置に関する規則の廃止)

2 浅口市職員の職の設置に関する規則(平成18年浅口市規則第29号)は、廃止する。

(平成21年3月16日規則第7号)

この規則は、平成21年3月16日から施行する。

(平成21年4月1日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月1日規則第31号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

浅口市職員職名規則

平成19年3月29日 規則第11号

(平成27年3月23日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月29日 規則第11号
平成21年3月16日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第22号
平成22年4月1日 規則第12号
平成22年8月1日 規則第31号
平成27年3月23日 規則第6号