○市長の権限に属する事務の一部を浅口市農業委員会に委任する規則

平成18年12月28日

規則第176号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を浅口市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務の範囲)

第2条 市長は、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により、独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事務

(2) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による農地を農地以外のものにすることの許可

(3) 法第5条第1項の規定による農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするための所有権の移転等の許可

(4) 法第18条第1項の規定による農地及び採草放牧地の賃貸借の解除等の許可

(5) 法第18条第3項の規定による意見の聴取

(6) 法第49条第1項の規定による立入調査等(第2号第3号及び第4号に規定する許可並びに第9号に規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

(7) 法第49条第3項の規定による通知及び公示(第2号第3号及び第4号に規定する許可並びに第9号に規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

(8) 法第50条の規定による報告の徴取(第2号第3号及び第4号に規定する許可並びに次号に規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

(9) 法第51条第1項の規定による取消し等(第2号及び第3号に規定する許可に係るものに限る。)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第7―1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日規則第52号)

この規則は、平成21年12月15日から施行する。

(平成28年9月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の権限に属する事務の一部を浅口市農業委員会に委任する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

市長の権限に属する事務の一部を浅口市農業委員会に委任する規則

平成18年12月28日 規則第176号

(平成28年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年12月28日 規則第176号
平成19年3月27日 規則第7号の1
平成20年3月26日 規則第3号
平成21年12月15日 規則第52号
平成28年9月26日 規則第34号