○浅口市副市長の定数を定める条例
平成19年3月27日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、浅口市の副市長の定数は、2人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(浅口市の助役の定数を増加する条例の廃止)
2 浅口市の助役の定数を増加する条例(平成18年浅口市条例第182号)は、廃止する。
○浅口市副市長の定数を定める条例
平成19年3月27日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、浅口市の副市長の定数は、2人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(浅口市の助役の定数を増加する条例の廃止)
2 浅口市の助役の定数を増加する条例(平成18年浅口市条例第182号)は、廃止する。