○浅口市副市長の定数を定める条例

平成19年3月27日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、浅口市の副市長の定数は、2人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(浅口市の助役の定数を増加する条例の廃止)

2 浅口市の助役の定数を増加する条例(平成18年浅口市条例第182号)は、廃止する。

浅口市副市長の定数を定める条例

平成19年3月27日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月27日 条例第4号