○浅口市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成19年3月22日
規則第5号
浅口市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成18年浅口市規則第161号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市議会政務活動費の交付に関する条例(平成19年浅口市条例第2号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定める。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付の申請は、政務活動費交付申請書(様式第1号)によるものとする。
(収支報告書の写しの送付)
第5条 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月17日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、浅口市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年浅口市条例第28号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の浅口市政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書について適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の浅口市政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の浅口市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、令和2年度分の政務活動費から適用し、平成31年度分までの政務活動費については、なお従前の例による。