○浅口市営住宅迷惑行為等措置要綱
平成18年11月20日
告示第149号
(目的)
第1条 この要綱は、浅口市営住宅条例(平成18年浅口市条例第163号。以下「条例」という。)第23条に定める迷惑行為等があった場合の対応措置に関し、必要な事項を定める。
(迷惑行為等の定義)
第2条 この要綱において迷惑行為等とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 犬、猫等動物(迷惑な鳴き声を出すもの、他人に危害や迷惑をかけやすいものなど)を飼育することにより、近隣入居者に対し、安眠を妨害し、傷害し、又は生活衛生上迷惑を及ぼす行為
(2) 楽器又はカラオケの演奏、大声、床又は壁等を叩く又は蹴ることにより、連続して又は断続的に騒音又は振動を起して、近隣入居者に対し、安眠を妨害し、又は日常会話、テレビ、ラジオ等の視聴に支障を生じさせる行為
(3) 住宅内又は共同施設で生ゴミ等を放置又は焼却し、悪臭又はハエ、ゴキブリ、ネズミ等の害虫を発生又は呼び寄せて、生活衛生上迷惑を及ぼす行為
(4) 高声、恫喝等の粗暴な言動により、近隣入居者に対し、精神的苦痛又は恐怖感を与える行為
(5) 火災又は水漏れを繰り返し起して、近隣入居者に対し、著しい損害を与え、又は損害発生の不安を与える行為
(6) その他共同生活の維持を阻害する行為
(事実調査)
第3条 迷惑行為等発生の連絡を受けたときは、申立者、近隣入居者、管理人、自治会役員等(以下「申立者等」という。)に聴き取り調査をし、現地調査を行う。
2 前項の調査においては、迷惑行為等の有無を明らかにするため、できる限り、申立者等のメモ、写真、音声テープ、ビデオテープ等による記録及び証拠を収集する。
3 前項の証拠の収集にあたっては、申立者等及び関係機関にも協力を求め、明渡請求訴訟に至った場合には、訴訟証拠としてこれらを使用する旨を、収集の際に了承を得ておく。
2 原因者が誓約書を提出しない場合、又は提出しても迷惑行為を止めない場合は「迷惑行為等是正指示書」(様式第2号)を内容証明郵便で通知する。
2 「迷惑行為是正指示書(最終)」の通知に際しては、弁護士の意見を聴取する。
3 前項の聴取により明渡訴訟維持が困難である場合には、「迷惑行為是正指示書(最終)」の通知を見合わせ、継続して是正指導を行う。
2 第1項の許可取消及び明渡請求は、住宅管理法的措置検討委員会で検討し、訴訟代理人選任後、弁護士名で内容証明郵便又は訴状により通知する。
(措置実施の配慮)
第7条 原因者が認知症老人、精神障害者等の自立生活が困難である場合には、親族、保健所、福祉担当機関等に連絡し、当該原因者の受け入れ先について相談するものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。