○浅口市営住宅迷惑行為等措置要綱

平成18年11月20日

告示第149号

(目的)

第1条 この要綱は、浅口市営住宅条例(平成18年浅口市条例第163号。以下「条例」という。)第23条に定める迷惑行為等があった場合の対応措置に関し、必要な事項を定める。

(迷惑行為等の定義)

第2条 この要綱において迷惑行為等とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 犬、猫等動物(迷惑な鳴き声を出すもの、他人に危害や迷惑をかけやすいものなど)を飼育することにより、近隣入居者に対し、安眠を妨害し、傷害し、又は生活衛生上迷惑を及ぼす行為

(2) 楽器又はカラオケの演奏、大声、床又は壁等を叩く又は蹴ることにより、連続して又は断続的に騒音又は振動を起して、近隣入居者に対し、安眠を妨害し、又は日常会話、テレビ、ラジオ等の視聴に支障を生じさせる行為

(3) 住宅内又は共同施設で生ゴミ等を放置又は焼却し、悪臭又はハエ、ゴキブリ、ネズミ等の害虫を発生又は呼び寄せて、生活衛生上迷惑を及ぼす行為

(4) 高声、恫喝等の粗暴な言動により、近隣入居者に対し、精神的苦痛又は恐怖感を与える行為

(5) 火災又は水漏れを繰り返し起して、近隣入居者に対し、著しい損害を与え、又は損害発生の不安を与える行為

(6) その他共同生活の維持を阻害する行為

(事実調査)

第3条 迷惑行為等発生の連絡を受けたときは、申立者、近隣入居者、管理人、自治会役員等(以下「申立者等」という。)に聴き取り調査をし、現地調査を行う。

2 前項の調査においては、迷惑行為等の有無を明らかにするため、できる限り、申立者等のメモ、写真、音声テープ、ビデオテープ等による記録及び証拠を収集する。

3 前項の証拠の収集にあたっては、申立者等及び関係機関にも協力を求め、明渡請求訴訟に至った場合には、訴訟証拠としてこれらを使用する旨を、収集の際に了承を得ておく。

(是正指導)

第4条 前条の事実調査により迷惑行為等の事実を確認したときは、迷惑行為等の原因者に対し当該行為等を止めるように指導するとともに、今後行わない旨の「誓約書」(様式第1号)を提出させる。

2 原因者が誓約書を提出しない場合、又は提出しても迷惑行為を止めない場合は「迷惑行為等是正指示書」(様式第2号)を内容証明郵便で通知する。

(最終是正指導)

第5条 原因者が前条の指導に従わない場合は、「迷惑行為等是正指示書(最終)(様式第3号)を内容証明郵便で通知する。

2 「迷惑行為是正指示書(最終)」の通知に際しては、弁護士の意見を聴取する。

3 前項の聴取により明渡訴訟維持が困難である場合には、「迷惑行為是正指示書(最終)」の通知を見合わせ、継続して是正指導を行う。

(許可取消及び明渡請求訴訟)

第6条 原因者が前条に従わない場合は、入居許可を取消(契約解除)し、住宅の明渡しを請求する。ただし、当該迷惑行為が重大かつ緊急性を有する場合には、第4条第5条の規定に拘わらず、直ちに入居許可を取消し、住宅の明渡しの請求をすることができる。

2 第1項の許可取消及び明渡請求は、住宅管理法的措置検討委員会で検討し、訴訟代理人選任後、弁護士名で内容証明郵便又は訴状により通知する。

(措置実施の配慮)

第7条 原因者が認知症老人、精神障害者等の自立生活が困難である場合には、親族、保健所、福祉担当機関等に連絡し、当該原因者の受け入れ先について相談するものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行前に行われた迷惑行為に関して第5条を適用するについて、既に実施された調査及び是正指導は、この要綱第3条又は第4条により実施されたものと見なす。

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浅口市営住宅迷惑行為等措置要綱

平成18年11月20日 告示第149号

(平成18年11月20日施行)