○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則
平成18年6月5日
規則第160号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、100平方メートルとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成18年6月5日 規則第160号
(平成18年6月5日施行)