○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成18年6月5日

規則第160号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、100平方メートルとする。

この規則は、公布の日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成18年6月5日 規則第160号

(平成18年6月5日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年6月5日 規則第160号