○浅口市ごみステーションの設置等に係る取扱要綱

平成18年6月1日

告示第126号

(趣旨)

第1条 市民の良好な生活環境を保持するとともに、市民生活から排出される家庭ごみを安全かつ効率的に収集するため、家庭ごみを持ち出しするごみステーションの新設、移設、修繕(以下「設置等」という。)及び適正な管理について必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 市が行う家庭ごみの収集に委ねる目的で、ごみステーションの設置等を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、当該区域を管轄する生活環境部環境課及び総合支所市民生活課(以下「担当課」という。)にごみステーション設置等協議書(様式第1号)を提出し事前協議を行うものとする。

2 ごみステーションを公共用地に設置等する場合においては、当該公共用地の管理者との事前協議をあわせて行うものとする。

(現地調査)

第3条 市は、事前協議に基づき必要に応じて申請者に立ち会いを求め、現地を調査し、指導又は改善を求めることができる。

(申請)

第4条 申請者は、第2条の事前協議が整った場合で、ごみステーションの設置等を行おうとするときは、事前協議を行った担当課に、ごみステーション設置等申請書(様式第2号)(以下「設置等申請書」という。)を提出するものとする。

(申請者)

第5条 ごみステーションの設置等に係る申請者は、次に掲げる者とする。

(1) 環境衛生委員若しくは町内会長又はそれらと同等の立場にある者

(2) 住宅団地の開発者又はアパート若しくはマンションの建築主

(利用世帯数)

第6条 ごみステーションの1箇所当たりの利用世帯数は、20世帯から50世帯までを基本とする。

(設置等の場所)

第7条 ごみステーションの設置等をする場所は、収集作業及び利用者の利便上、危険でない場所であって次の条件を満たさなければならない。

(1) 道路に面している場合

 道幅がおおむね4メートル以上であること。

 ごみ収集車両が前進のまま進入し、通り抜けられる十分な広さの道幅又は転回場所があること。

 交通の支障にならない場所であること。

 ごみ収集車両がスムーズに停車できること。

(2) 道路に面していない場合 ごみ収集車両が前進のまま進入し、通り抜けられる十分な広さの通路又は転回場所があること。

(同意)

第8条 申請者は、ごみステーションの設置等について、設置等される土地及びその敷地内にある建物の所有者の同意書をとること。なお、ごみステーション構造物より6メートル以内の土地及び建物の所有者(以下「近隣者」という。)の同意については次のとおりとする。

(1) 公共用地に設置等を行おうとする場合は、近隣者の同意書を設置等申請書に添付し提出しなければならない。

(2) 民地内に設置等を行おうとする場合は、申請者の責任において近隣者の同意を得ること。

(紛争等)

第9条 ごみステーションの設置等を行ったことにより、付近住民との間に紛争が生じた場合は、申請者又は利用者が自主的に解決に当たらなければならない。

(床面積、構造)

第10条 ごみステーションの設置等を行う場合、その床面積及び構造は、次のとおりとする。

(1) 床面積

 29世帯までの場合 6平方メートル以上

 30世帯から50世帯までの場合 8平方メートル以上

 51世帯以上の場合 10平方メートル以上

(2) 構造

 取り出し口 道路等に面した側にスライド式の取り出し口を設けることとし、幅はおおむね2メートル以上とする。

 高さ 出入口及び内部は、おおむね2メートル以上とする。

 床 コンクリート打ちにするなど、排水等を考慮した構造とする。

 屋根及び囲い 雨天時及び動物等による散乱を想定し、屋根及び囲いを設けるものとする。

2 前項に規定する床面積及び構造について、設置等を行うに当たり、土地条件等によりこれを確保することができない場合において、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(設置等完了)

第11条 市長は、設置等申請書を審査した後、ごみステーションの設置等について適当と認めた場合は、ごみステーション設置等承諾書(様式第3号)を交付するものとする。

2 申請者は、工事の完了を確認した後、設置等の申請を行った市長に対し、ごみステーション設置等完了届(様式第4号)を提出するものとし、これを受け付けた市長は現地を調査し、完了を確認するものとする。

(収集開始)

第12条 前条第2項の調査により、ごみステーションが申請書の内容と相違なく、適当であると認められた場合、申請者はごみ収集開始依頼書(様式第5号)により、市長にごみ収集を依頼するものとする。

2 依頼を受けた市長は、当該申請者に対し、ごみ収集開始通知書(様式第6号)の交付を行うものとする。

3 収集開始の通知を受けた後、利用者への周知は、申請者において行うものとする。

(管理等)

第13条 ごみステーションは、利用者が管理するものとし、利用するに当たっては、浅口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年浅口市条例第129号。以下「条例」という。)及び市長が別に規定するごみの分別、出し方等のルールを守るとともに、ごみステーションの清潔の保持に努めなければならない。

2 アパート又はマンションにあっては、原則として所有者又は実質的にこれらを管理する者がごみステーションを管理するものとし、利用者に対し、ごみの分別、出し方等のルールを遵守するよう指導しなければならない。

(廃止及び中止)

第14条 ごみステーションの廃止又は利用の中止をしようとするときは、市長にごみステーション廃止(中止)(様式第7号)を提出するものとする。

2 清潔の保持がなされないとき又は収集することが不適当と担当課が認めたときは、管理者等にその旨を通知し、ごみステーションの収集業務を中止することができる。ただし、清潔の保持の回復等が行われ、収集することが適当と認められたときは、管理者等と協議の後、収集業務を再開するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に設置してあるごみステーションについては、これを移設又は修繕(軽微なものは除く。)をするときまでは、なお従前の例による。

(平成20年3月26日告示第20号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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浅口市ごみステーションの設置等に係る取扱要綱

平成18年6月1日 告示第126号

(平成20年4月1日施行)