○浅口市廃棄物減量等推進審議会規則

平成18年10月23日

規則第171号

(目的)

第1条 この規則は、浅口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年浅口市条例第129号)第7条第6項の規定により、浅口市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項について調査、研究及び審議し、市長に答申するものとする。

(1) ごみの減量化の方策に関すること

(2) ごみの再利用及び資源化事業の方策に関すること

(3) 一般廃棄物処理手数料の額等に関すること

(4) 前3号のほか市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市民

(3) 事業者

(4) 関係団体の代表者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、公職にあることにより委嘱された委員の任期は、その公職にある期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、生活環境部環境課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(会議の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会は、市長が招集する。

浅口市廃棄物減量等推進審議会規則

平成18年10月23日 規則第171号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年10月23日 規則第171号