○浅口市廃棄物減量等推進審議会規則
平成18年10月23日
規則第171号
(目的)
第1条 この規則は、浅口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年浅口市条例第129号)第7条第6項の規定により、浅口市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項について調査、研究及び審議し、市長に答申するものとする。
(1) ごみの減量化の方策に関すること
(2) ごみの再利用及び資源化事業の方策に関すること
(3) 一般廃棄物処理手数料の額等に関すること
(4) 前3号のほか市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市民
(3) 事業者
(4) 関係団体の代表者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、公職にあることにより委嘱された委員の任期は、その公職にある期間とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、生活環境部環境課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
(会議の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会は、市長が招集する。