○浅口市介護予防支援事業所運営規程
平成18年5月22日
訓令第25号
(目的)
第1条 浅口市が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の職員は、可能な限り要支援者等である利用者(以下「利用者」という。)が居宅において、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択等に基づき、セルフケアや地域の公的サービス、介護保険サービスを総合的かつ効率的に提供されるよう援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類又は特定の指定介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
3 事業の実施にあたっては、地域の保健・医療・福祉機関等との連携を図るように努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 浅口市地域包括支援センター
(2) 所在地 浅口市鴨方町鴨方2244―26(浅口市健康福祉部内)
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤・兼務)
職員及び業務の管理を統括する。
(2) 保健師及び主任ケアマネジャー 2名、社会福祉士 1名
指定介護予防支援の提供にあたる。
(3) 事業所に、補助職員をおくことができる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、浅口市の休日を定める条例(平成18年浅口市条例第2号)第2号に規定する市の休日は、原則として執務を行わないものとする。
(事業の内容・提供方法)
第6条 事業の内容は、介護保険法第8条の2第18項、浅口市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年浅口市条例第6号)の規定に従い実施する。
2 次に掲げる介護予防支援業務を行う。
(1) 介護予防サービス計画の作成
(2) 利用者への情報提供
(3) 利用者の実態調査
(4) 介護予防サービス計画の原案作成
(5) サービス担当者会議
(6) 利用者の同意
(7) サービス実施状況の継続的な把握、評価
(8) 介護保険施設等への紹介、その他便宜の提供
(9) 介護保険施設等からの退院又は退所の要支援者の居宅サービス
(10) 必要に応じた居宅サービス計画の変更及び指定居宅サービス事業者等との連絡調整
3 浅口市地域包括支援センター運営協議会の議を経た指定居宅介護支援事業所に、業務の一部を委託することができる。
(通常の事業の実施地域)
第7条 事業所の通常の事業の実施地域は、浅口市内とする。
2 通常の事業の実施地域以外からの利用申込者に対し、自ら適切な指定介護予防支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定介護予防支援事業者の紹介、その他必要な措置を講ずることができる。
(利用料その他の費用の額)
第8条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準とし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスである時は利用者からの利用料徴収は行わない。ただし、法第67条及び第68条に該当する場合は除く。
2 前条の2に規定する地域外の者が事業の提供を受けた場合は、事業所からの距離に応じて交通費を納付するものとする。なお、交通費は、浅口市職員等の旅費に関する条例(平成18年浅口市条例第45号)に準じた額とする。
(秘密保持等)
第9条 職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、職を退いた後においても同様とする。
(苦情処理)
第10条 事業所は提供した指定介護予防支援に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口に設置その他の必要な措置を講じるとともに、その内容等を記録する。
(緊急時における対応方法)
第11条 介護予防支援サービス提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 事故の状況及び事故に際しての処置について、その内容等を記録する。
(その他運営に関する重要事項)
第12条 事業所は、職員の資質向上を図るための研修会を設け、業務体制を整備する。
2 この規程に定めない重要事項については、利用者と事業所双方が誠意を持って協議の上解決するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。