○浅口市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第146号

(目的)

第1条 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者(以下「障害者等」という。)に、その他の者との意思疎通を仲介することにより、意思疎通の支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、浅口市とする。ただし、事業の全部又は一部を手話通訳又は要約筆記活動を行う団体等(以下「受託者」という。)に委託できるものとする。

(コミュニケーション支援事業の内容)

第3条 障害者等の地域での日常生活支援のため、次の事業を行うものとする。

(1) 手話通訳者の派遣

(2) 要約筆記者の派遣

(派遣の対象)

第4条 派遣対象は、市内に在住する障害者等が日常生活をおくる上で必要不可欠なときで、手話等によるコミュニケーション支援が特に必要と認める場合とする。

2 日常生活をおくる上で必要不可欠なときとは、次のとおりとする。

(1) 病院(診察や治療、健康診断等)に行くとき。

(2) 学校等(入学式、卒業式、参観日、懇談会等)に行くとき。

(3) 市役所等(各種手続き、行政相談等)に行くとき。

(4) 就職面接に行くとき。

(5) 警察(免許更新、交通事故処理等)に行くとき。

(6) 重要な会議や集会に行くとき。

(7) 保険、年金、銀行、住宅に関する手続きや話し合いに行くとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(派遣時間)

第5条 手話通訳者等の派遣時間は、原則として午前9時から午後5時までとし、1回につき4時間以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(申請及び決定)

第6条 コミュニケーション支援を利用しようとする者は、利用しようとする日の2週間前までに所定の申請書を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請に基づき利用の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(費用)

第7条 この事業に要する経費は、次のとおりとする。

(1) 手話通訳者の派遣 1時間につき、交通費を含み、1,500円とする。

(2) 要約筆記者の派遣 1時間につき、交通費を含み、1,000円とする。

(利用料)

第8条 コミュニケーション支援事業の利用料は、無料とする。

(報告)

第9条 受託者は、事業完了後速やかに所定の報告書を市長に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第10条 手話通訳者等は、その業務を行うにあたっては、個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密は守らなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

浅口市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第146号

(平成18年10月1日施行)