○浅口市地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第145号
(目的)
第1条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供等の事業(以下「基礎的事業」という。)並びに基礎的事業の機能を充実強化するために行うその他の事業を通じて、障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、浅口市とする。ただし、事業の全部若しくは一部を社会福祉法人又は特定非営利活動法人へ委託できるものとする。
(支援センターの種類及び内容)
第3条 支援センターの種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 地域活動支援センターⅡ型
基礎的事業に加えて、地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施するものとする。
(2) 地域活動支援センターⅢ型
基礎的事業に加えて、社会との交流の促進等の事業を実施するものとする。
(支援センターの人員基準)
第4条 支援センターの種類ごとに置くべき職員の数は、次のとおりとする。
(1) 地域活動支援センターⅡ型
基礎的事業に従事する職員を3人以上(うち1人は専任とする。)置き、うち1人以上は常勤とする。
(2) 地域活動支援センターⅢ型
基礎的事業に従事する職員を2人以上(うち1人は専任とする。)置き、うち1人以上は常勤とする。
(支援センターの利用人員)
第5条 支援センターの種類ごとに定める利用人員は、次のとおりとする。
(1) 地域活動支援センターⅡ型 1日当たりの実利用者人員が概ね15人以上
(2) 地域活動支援センターⅢ型 1日当たりの実利用者人員が概ね10人以上
(支援センターの利用者)
第6条 支援センターの利用者は、原則として市内に住所を有する障害者等であって、市長が支援センターの利用が適当であると認めた者とする。
(利用者の負担)
第7条 利用者の負担は、次のとおりとする。
(1) 地域活動支援センターⅡ型の利用者は、次に掲げる費用の100分の10を事業者に支払うものとする。ただし、生活保護世帯及び市民税非課税世帯にあっては、無料とする。
ア サービス提供時間が4時間以下のとき 2,400円
サービス提供時間が4時間超のとき 3,600円
イ 入浴加算 1,200円
ウ 送迎加算(片道) 500円
(2) 地域活動支援センターⅢ型の利用者は、無料とする。
2 前項に掲げるもののほか、本事業において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者が負担することが適当な経費を負担するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月14日告示第73号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。