○浅口市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第143号

(目的)

第1条 在宅の障害者等の日中における活動の場を確保することにより、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、地域生活支援事業実施要項(平成18年8月1日付障発第0801002号、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙1)において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 日中一時支援事業は、施設等において障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行うものとする。

2 本事業の利用時間は、原則として9時から18時までとする

3 本事業を利用している時間は、ホームヘルプサービス等その他の障害福祉サービス等の利用はできないものとする。

(事業の委託)

第4条 市長は、指定障害福祉サービス事業者等この事業が適切に行われると認められる事業者に委託して実施するものとする。

(対象者)

第5条 日中において監護する者がいないことにより、一時的に見守り等の支援が必要と認められる障害者等とする。ただし、原則として満65歳以上の者を除く。

(申請及び決定)

第6条 この事業を利用しようする者は、所定の申請書を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき利用の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(支給量等の決定)

第7条 支給量等は、市長が対象者の意向及び心身の状況等を勘案して決定するものとする。

(費用)

第8条 この事業に要する経費は、別表のとおりとする。

2 市長は、前項に規定する費用の100分の90(生活保護世帯及び市民税非課税世帯にあっては、100分の100)を実施事業者に支払うものとする。

3 事業者は、前項の規定による費用の請求は事業を実施した月の翌月10日までに市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の請求があったときは、請求日から30日以内に支払うものとする。

(利用料)

第9条 事業を利用する者は、前条第1項に規定する費用の100分の10を事業者に支払うものとする。ただし、生活保護世帯及び市民税非課税世帯にあっては、利用料は無料とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年6月14日告示第73号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年2月29日告示第20号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日告示第22号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日告示第214号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に実施した事業に係る費用については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

利用時間

費用額

重症心身障害者等

その他の障害者等

1時間以下

2,000円

1,000円

2時間以下

2,600円

1,600円

3時間以下

3,200円

2,200円

4時間以下

3,800円

2,800円

5時間以下

4,400円

3,400円

6時間以下

5,000円

4,000円

7時間以下

5,600円

4,600円

8時間以下

6,200円

5,200円

備考

1 送迎の提供を行った場合、片道につき500円を加算する。

2 サービス提供時間に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が15分以上のときは1時間とし、15分未満のときは切り捨てる。

浅口市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第143号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第143号
平成22年6月14日 告示第73号
平成24年2月29日 告示第20号
平成25年3月14日 告示第22号
令和2年12月21日 告示第214号
令和5年3月20日 告示第23号