○浅口市障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第142号

(目的)

第1条 身体、知的及び精神障害者並びにその家族(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等の必要な支援を行うとともに、障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、浅口市とする。ただし、事業の全部又は一部を指定相談支援事業者に委託できるものとする。

(相談支援の内容)

第3条 障害者等に対する相談支援の内容は、次の各号とする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供・相談等)

(2) 社会資源の活用支援(各種支援施策に関する助言・指導)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利擁護のために必要な支援

(6) 専門機関の紹介

(7) 地域自立支援協議会の運営

(8) その他市長が必要と認める支援

(配置職員等)

第4条 障害者相談支援事業者は、障害者等に対し、前条に定める支援を提供するため、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「相談員」という。)1名以上を配置しなければならない。ただし、支障がない場合は、相談事業と合わせてその他の職務に従事することができるものとする。

2 障害者相談支援事業者は、特別な相談支援が必要なときは、相談員に加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させなければならない。

(遵守事項)

第5条 障害者相談支援事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに相談員の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 障害者相談支援事業者は、相談員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 障害者相談支援事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 障害者相談支援事業者は、相談員、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 障害者相談支援事業者及び相談員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(利用料)

第6条 利用料は、無料とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

浅口市障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第142号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第142号