○浅口市固定資産税等の公益減免に関する要領
平成18年7月6日
告示第132号
(目的)
第1条 この告示は、浅口市税条例(平成18年浅口市条例第50号)第71条第1項第2号及び浅口市税減免に関する規則(平成18年浅口市規則第53号)第4条第1項第2号の規定による固定資産税並びに浅口市都市計画税条例(平成18年浅口市条例第52号)第6条の規定による都市計画税の公益減免の対象となる固定資産の基準について定めることを目的とする。
(減免対象資産等)
第2条 公益減免の対象となる固定資産は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一定の地域内で不特定多数の者により組織された町内会、自治会その他これに類するもの(以下「町内会等」という。)が所有する固定資産
(2) 町内会等が無償で提供を受け、専ら当該地域の集会所等の用に供されている固定資産
(3) 町内会等が無償で提供を受け、専ら当該地域のために公開されている公園等の用に供されている固定資産
(4) 浅口市憩いの広場条例(平成18年浅口市条例第21号)第2条に規定する固定資産及び住宅団地等の開発において、法令等の規定により設置を義務付けられている公園等の固定資産
(5) 固定資産税の非課税規定に該当しない神社、堂、塚等で、不特定多数の者の信仰の対象となっている固定資産
(6) 固定資産税の非課税規定に該当しない私有道路で、次の全てに該当する固定資産
ア 道路の一端が公道に接すること
イ 幅員が概ね1.5m以上あること
ウ 専ら生活道として、2戸以上の世帯(親族の場合は1世帯とみなす)の使用に供していること
エ 通行上の制約がないこと
オ 賦課期日において、該当私有道路が分筆登記されていること
(7) 固定資産税の非課税規定に該当しない浅口市土地開発公社が所有する固定資産
2 市長は前項各号に掲げるもののほか、特に必要と認める場合は、公益減免の対象とすることができる。
(その他)
第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年度分の固定資産税及び都市計画税から適用する。
附則(令和2年3月24日告示第71号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。