○浅口市職員職場復帰訓練実施要綱

平成18年12月21日

訓令第38号

(目的)

第1条 この訓令は、心身の故障により休職中の職員が職場に復帰するために必要な訓練(以下「訓練」という。)を実施することにより、その円滑な復職を図り、もって公務能率の向上に寄与することを目的とする。

(対象となる職員)

第2条 訓練を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職処分を受け、その休職の期間内にある職員とする。

(訓練の期間)

第3条 訓練の期間は、3月以内で企画財政部長が必要と認める期間とする。

(訓練の手続)

第4条 訓練の手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訓練を希望する職員(以下「希望職員」という。)は、浅口市職員職場復帰訓練申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に主治医の診断書(様式第2号)を添え、所属長を経由して企画財政部長に申請しなければならない。

(2) 所属長は、前号の申請があったときは、申請書に意見を付し企画財政部長に提出しなければならない。

(3) 企画財政部長は、前号の書類の提出があったときは、意見の内容及び産業医の所見を総合的に勘案し、浅口市職員職場復帰訓練承認書(様式第3号)を希望職員に交付し、訓練の承認を行うものとする。この場合において、必要があると認めるときは、産業医の意見を聴き、又は当該職員の家族と協議するものとする。

(訓練の内容等)

第5条 訓練は、次に掲げる事項に慣れることを内容とし、企画財政部長が計画を定めて実施するものとする。

(1) 通勤

(2) 職場環境及び人間関係

(3) 担当職務の処理

(4) その他復職に必要と認める事項

2 企画財政部長は、前項の計画を定めるに当たっては、あらかじめ当該職員の所属長と協議するものとする。

(訓練中の状況把握)

第6条 訓練の期間中、企画財政部総務課長は、訓練を受ける職員(以下「訓練職員」という。)及び所属長と連絡を密にし、訓練の経過を観察するものとする。

(訓練の承認の取消し)

第7条 企画財政部長は、訓練職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、訓練の承認を取り消し、訓練を中止することができる。

(1) 心身の状況が、訓練の継続に耐えられないと認めるとき。

(2) 心身の状況が、訓練を必要としないと認められるとき。

(3) その他訓練の継続が適当でないと認められるとき。

(訓練結果の報告)

第8条 訓練職員の訓練が終了したときは、当該訓練職員の所属長は、浅口市職員職場復帰訓練終了報告書(様式第4号)により企画財政部長に報告するものとする。

(訓練中の公務災害、給与等の取扱い)

第9条 訓練期間中における訓練職員の給与、災害補償等の取扱いは、休職者に係る取扱いと同様とする。

2 訓練に係る主治医への費用は、訓練職員が負担するものとする。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第3号に規定する産業医の所見は、産業医が選任されない期間は、市長が指定する医師の所見をもって代えることができるものとする。

(令和3年3月15日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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浅口市職員職場復帰訓練実施要綱

平成18年12月21日 訓令第38号

(令和3年3月15日施行)