○浅口市交通安全対策協議会要綱

平成18年8月11日

告示第134号

(設置)

第1条 市内の関係団体等の相互の協力体制を確立することにより、市内における交通道徳の高揚と交通安全思想の普及を推進し、交通事故の防止を図るため、浅口市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 交通安全対策の推進に関すること。

(2) 交通安全に関する諸団体との連絡調整に関すること。

(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員35人以内をもって組織する。

2 委員は、交通安全対策の推進に関する機関及び団体の構成員、その他適当と認められる者の中から市長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠及び増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1名及び副会長4名を置く。

2 会長は、市長をもって充て、副会長は、会長が指名する者をもって充てる。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第6条 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、浅口市役所に置く。

(その他の事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年2月12日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

浅口市交通安全対策協議会要綱

平成18年8月11日 告示第134号

(平成20年2月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年8月11日 告示第134号
平成20年2月12日 告示第3号