○浅口市における地方公共団体組織認証基盤が発行する証明書管理要領

平成18年12月8日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この訓令は、浅口市における地方公共団体組織認証基盤が発行する電子署名及び暗号化に使用する証明書(以下「証明書」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(証明書の種類)

第2条 証明書の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職責証明書

地方公共団体の職責者による地方公共団体相互及び住民・企業向け公文書への電子署名に使用する。

(2) 文書交換証明書

総合行政ネットワークの電子文書交換システムにおいて、文書取扱主任が電子署名及び暗号化に使用する。

(3) メール用証明書

住民・企業向けメールマガジンの発信において電子メールの電子署名に使用する。

(4) Webサーバ証明書

住民・企業に対する広報及び申請業務等を行うWebサーバに適用し、SSL通信等の暗号通信に使用する。

(5) コードサイニング証明書

住民・企業へ配布されるプログラム等への電子署名に使用する。

(発行申請及び更新申請)

第3条 証明書の発行又は更新を申請するときは、デジタル戦略課長の合議を経て、市長の決裁を得なければならない。

(管理及び使用)

第4条 証明書を格納した鍵格納媒体は、証明書を利用する課室において、代替鍵格納媒体は情報施策を所管する課において、浅口市公印規程(平成18年浅口市訓令第6号)第3条の規定を準用して管理する。

2 証明書の使用については、浅口市公印規程第10条を準用する。

(失効申請及び廃棄)

第5条 証明書の失効申請及び証明書を廃棄するときは、デジタル戦略課長の合議を経て、市長の決裁を得なければならない。

(証明書保管状況等の調査)

第6条 デジタル戦略課長は、証明書の保管、使用状況等について随時調査することができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年8月1日訓令第10号)

この訓令は、平成22年8月1日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第9号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

浅口市における地方公共団体組織認証基盤が発行する証明書管理要領

平成18年12月8日 訓令第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年12月8日 訓令第37号
平成19年3月29日 訓令第3号
平成22年8月1日 訓令第10号
平成26年6月30日 訓令第9号
令和4年3月31日 訓令第4号