○広報浅口広告掲載取扱要綱
平成18年12月15日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この要綱は、浅口市が発行する広報浅口に掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定める。
(掲載の範囲)
第2条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載をしないものとする。
(1) 広報浅口の公共性及びその品位を損うおそれのあるもの。
(2) 法律等に違反するもの。
(3) 政治、宗教活動、意見広告、個人的宣伝に係るもの。
(4) 公の秩序、善良な風俗に反するもの。
(5) 人権侵害となるもの。
(6) 市民に不快感又は危害を与えるもの。
(7) 過剰に購買意欲をそそる表現、市が推奨しているかのような表現又は根拠のない優位性を謳った表現を含むもの。
(8) 射幸心をあおるもの。
(9) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載をすることが不適当と市長が認めるもの。
2 次の各号のいずれかに該当する業種又は業者に係る広告は、広告掲載をすることができない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制されるもの。
(2) 消費者金融、先物取引等に関するもの。
(3) 訪問販売に類するもの。
(4) たばこに関するもの。
(5) 法令に定めのない医療類似行為に関するもの。
(6) クーポンとして使用できるもの。
(7) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載をする業種又は業者として不適当と市長が認めるもの。
(掲載の位置)
第3条 広告を掲載する頁は、広報浅口の中面及び裏表紙とし、掲載位置等は、市長が決定することができる。
(広告の規格)
第4条 広告の1枠当たりの面積は、縦およそ4.5センチメートル横およそ17.4センチメートル(以下「1号広告」という。)及び縦およそ4.5センチメートル横およそ8.7センチメートル(以下「2号広告という。)とする。
2 広告の色は、広報浅口の中面は2色刷りとし、裏表紙は多色刷りとする。
(広告掲載料の額)
第5条 掲載1枠当たりの広告掲載料は、次のとおりとする。
(1) 1号広告 中面に掲載する場合は2万円、裏表紙に掲載する場合は4万円
(2) 2号広告 中面に掲載する場合は1万円
(広告の申込み)
第6条 広報浅口に広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、所定の広報浅口広告掲載申込書(様式第1号)を広報浅口発行日の3か月前から2か月前までに、市長に提出するものとする。
(広告の募集枠数等)
第7条 募集する広告の枠数(以下「枠数」という。)は、広報浅口1回の発行につき1号広告換算で次のとおりとし、受付順とする。
(1) 中面 10枠以内
(2) 裏表紙 2枠以内
2 同一申込者が掲載することのできる枠数は、広報浅口1回の発行につき1枠限りとする。
(広告掲載料)
第9条 広告掲載料は、浅口市が送付する納付書により、広報浅口広告掲載決定通知書送付後1週間以内に一括納付するものとする。
(広告掲載料の還付)
第10条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告掲載が決定した申込者(以下「広告主」という。)の責めによらない理由によって広告掲載ができなかったときは、還付することができる。
2 前項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告の版及び版代)
第11条 広告の版については、広告主の責任とし、版代は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取消し)
第12条 市長は、次のいずれかに該当するときは、広告掲載を取消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 掲載決定後、当該広告掲載が適切でない事象が発生したとき。
2 本市は、前項の規定により広告掲載を取り消した場合において、広告主が被った損害に対し、賠償の責めを負わない。この場合において、既納の広告掲載料は、返還しない。
(広告掲載審査委員会)
第13条 広告掲載の可否を審査するため、広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員会の委員は、企画財政部部長、企画財政部次長、教育次長、総務課長、政策課長で組織し、委員長は委員のうちから市長が指名する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 市長は委員会の審査会の審査結果を参考として、適当と認めるものについて、「広報浅口」への広告掲載を承認するものとする。
(広告主の責務)
第14条 広告主は広報紙に掲載された広告についての一切の責任を負うものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日告示第23号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月1日告示第97号)
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第55号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月24日告示第100号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。