○浅口市土地開発公社の事業の施行に伴う代替地媒介事務取扱要領

平成18年3月21日

土地開発公社要領第1号

(趣旨)

第1条 浅口市土地開発公社における事業の施行に必要な土地の取得に伴い、必要を生じた代替地のあっせん及び提供に際し、宅地建物取引業者に代替地の情報提供及び媒介に関する業務を実施させる場合の取扱いに関する事務処理については、この要領に定めるところによるものとする。

(協定の締結)

第2条 浅口市土地開発公社と社団法人岡山県宅地建物取引業協会及び社団法人岡山県不動産協会は、代替地の情報提供及び媒介の業務に関し、協定書(様式第1―1号)を締結するものとする。

(事務処理)

第3条 理事長は、前条の協定書に定めるもののほか、次項から第6項までに定めるところにより事務処理を行うものとする。

2 被補償者からの代替地の提供依頼は代替地提供依頼書(様式第2号)により、被補償者に対する情報通知は代替地の情報通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 理事長は、代替地の審査に当たっては、あらかじめ現地において物件の位置、形状等を被補償者に確認させるものとし、特定(被補償者に提供する代替地の候補地として決定することをいう。以下この条において同じ。)に当たっては、代替地買受承諾書(様式第4号)によるものとする。

4 理事長は、土地売買の媒介に関する契約が締結される前に、あらかじめ、被補償者の立会いを得た上で、特定した代替地を情報提供した業者から、特定した代替地の私法上の権利関係、法令上の制限、取引条件等について事前に説明を受けるものとする。

5 理事長は、土地売買の媒介に関する契約が締結される前に、あらかじめ、代替地が収用対象地としての租税特別措置法(昭和32年法律第26号)上の譲渡所得の特別控除の適用について所轄税務署長に対し、事前協議を行い、可否の確認を得るものとする。

6 理事長は、土地売買の媒介に関する契約が締結されたときは、被補償者の立会いを得た上で、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条に基づく重要事項の説明を代替地を媒介した業者から受けるものとする。

(報酬)

第4条 土地売買の媒介に関する契約に基づく報酬の額は、別紙「媒介報酬額算出基準」により算定した額とする。

この要領は、平成18年3月21日から施行する。

(平成26年3月12日土地開発公社要領第1号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日土地開発公社要領第1号)

この要領は、令和元年10月1日から施行する。

別紙

媒介報酬額算出基準

代替地の売買の媒介に関して媒介業者に支払う報酬額は、代替地の価格を次の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した額(1,000円未満の端数を切り捨てた金額)とする。ただし、代替地の価額が事業用地(残地を含む。)の価額を超えるときは、事業用地(残地を含む。)の価額を限度として、前記に準じて媒介報酬額を算定するものとする。

5,000万円以下の金額

1,000分の30

5,000万円を超え10億円以下の金額

1,000分の25

10億円を超える金額

1,000分の20

(注) この場合には、消費税及び地方消費税に係る税率に相当する率を含む。

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浅口市土地開発公社の事業の施行に伴う代替地媒介事務取扱要領

平成18年3月21日 土地開発公社要領第1号

(令和元年10月1日施行)