○浅口市土地開発公社監査規程
平成元年2月21日
土地開発公社規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令及び定款に定めるもののほか、浅口市土地開発公社の監査について必要な事項を定めるものとする。
(監査)
第2条 監査は、定期監査及び随時監査とする。
2 定期監査は、毎年5月に行う。
3 随時監査は、監事が監査の必要を認めるとき、又は理事会の請求があったときこれを行う。
(報告)
第3条 監事は、前条の監査に基づく結果を次の理事会に報告するものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監事が定める。
附則
この規程は、平成元年2月21日から施行する。
附則
この規程は、平成18年3月21日から施行する。