○浅口市土地開発公社事務決裁規程

平成元年2月21日

土地開発公社規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、浅口市土地開発公社の理事長の権限に属する事務について、決裁の区分及び手続を定め、責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(決裁)

第2条 すべての事務は、決裁権者の決裁を受けた後でなければ処理してはならない。

(事務局長の専決事項)

第3条 事務局長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(3) 定例又は軽易な事項の申請、照会、回答、通知及び報告に関すること。

(4) 文書の受理、保管に関すること。

(5) 登記事務に関すること。

(6) 各種台帳の調整、備付けに関すること。

(7) 1件5万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(専決の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事案については、上司の決裁を受けなければならない。ただし、事項の内容が急施を要するときは、上司の指揮を受けて処理することができる。

(1) 異例であると認められるもの

(2) 前例になると認められるもの

(3) 紛争、論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に重要であると認められるもの

(報告)

第5条 事務局長において専決処分した事項についても、理事長、副理事長に報告することが適当と認められる事項は、遅滞なくこれを報告しなければならない。

(代決)

第6条 代決者は、次のとおりとする。

決裁者

代決者

理事長

副理事長

事務局長

理事長があらかじめ指定した職員

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決は、急施を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理方針が指示されているときは、この限りでない。

(代決後の手続)

第8条 代決した事項については、速やかに後閲を受なければならない。ただし、あらかじめその処理方針が指示されているときは、この限りでない。

この規程は、公布の日(平成元年2月21日)から施行する。

この規程は、平成18年3月21日から施行する。

浅口市土地開発公社事務決裁規程

平成元年2月21日 土地開発公社規程第3号

(平成元年2月21日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成元年2月21日 土地開発公社規程第3号