○浅口市土地開発公社業務方法書
平成元年2月21日
土地開発公社告示第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 業務の執行(第3条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 浅口市土地開発公社(以下「公社」という。)の業務及びその執行については、法令及び定款に定めるもののほか、この業務方法書の定めるところによる。
(業務運営の基本方針)
第2条 公社は、業務を執行するに当たっては、浅口市における土地利用の方向を考慮しつつ、総合的かつ効率的な運営を図り、経営の合理化に努めるものとする。
第2章 業務の執行
(事業計画)
第3条 公社は、浅口市の土地利用基本方針を基に、資金の調達見通し等を勘案し、年度開始前に事業計画を立て、これにより行うものとする。
(計画外事業)
第4条 公社は、浅口市において特に緊急かつ必要な土地の取得については、前条の規定にかかわらず理事会の承認を得て取得することができる。
(債務保証)
第5条 公社は、業務の執行に当たっては、浅口市の債務保証の額の範囲内において行うものとする。ただし、緊急等で債務保証を受けるいとまがないときは、この限りでない。
(土地の取得価格等)
第6条 土地の取得価格は、法令に特別の定めのある場合を除き、あらかじめ理事長が任命した評価審査委員の評価した価格又は理事長が適正と認めた価格によるものとする。
2 造成工事費等の額の算定は、浅口市が行う工事等の例によるものとする。
(資金の借入れ)
第7条 公社が資金を借り入れるときは、あらかじめ借入れの理由、借入金の額、借入先、利率、償還の方法及び期間その他必要な事項について浅口市長と協議するものとする。
(代金の支払)
第8条 公社が取得した土地の代金は、土地の所有権移転登記完了後に支払うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、代金の一部を移転登記前に支払うことができるものとする。
(土地の管理)
第9条 公社は、取得した土地をその用途に供するまでの間、その用途に供する場合に支障のない範囲において、有効に利用するものとする。
2 公社は、保有する土地の管理を浅口市へ委託することができるものとする。
(土地の処分)
第10条 公社が取得した土地は、原則として浅口市及び国、地方公共団体並びに公共的団体に処分するものとする。
2 地域の振興、整備を図るために、工業用地、住宅用地等を国又は地方公共団体以外の者に売却する場合は、処分の方法、処分価格についてあらかじめ浅口市の意見を聴き、理事会に諮るものとする。
(登記)
第11条 公社が土地を取得したときは、速やかに公社名義で登記するとともに資産台帳に登載しなければならない。
(土地の取得等の契約)
第12条 土地の売買及び造成工事等の契約に関する事務処理については理事長の定めるところによる。
(処分価格及び代金の納付方法)
第13条 公社が売却する処分価格は、当該土地の取得価格に取得時から売却時までの利子相当額及び取得管理(造成も含む。)に要した経費等必要経費を加算した額とする。ただし、時価に比して格差があると認められるときは、時価を基準として定める額とすることができる。
2 公社は、前項の規定による処分価格において当該土地を譲渡しようとするときは、これを分割して納付させることができる。
(国等からの業務の受託)
第14条 公社は、公益上特に必要があると認めるときは、国、地方公共団体からの業務の依頼又は委託を受けて、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うことができる。
2 前項の規定に基づいて土地の取得のあっせん等を行うときは、浅口市長の意見を求めるものとする。
(代替地の取得)
第15条 公社において取得する代替地は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第17条に定める土地の取得に関連して必要となる土地について取得するものとする。
(危険負担となる土地の取得の制限)
第16条 公社において法第17条に定める土地の取得を行うに際しては、その必要性を慎重に検討し、地価の動向等に十分配慮するものとする。
(費用の負担)
第17条 第14条の業務を受託するときは、契約に基づき経費の全部を委託者に負担させるものとする。
(市との協議)
第18条 公社の業務及びその執行に関し、特に重要と認められるものについては事前に浅口市と協議しなければならない。
(業務の運営に関する規程)
第19条 公社の業務の運営に関して必要な事項は、定款及びこの業務方法書に定めるもののほか、別に理事長が定める。
附則
この業務方法書は、公布の日(平成元年2月21日)から施行する。
附則
この業務方法書は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成21年5月20日土地開発公社告示第1号)
この告示は、平成21年5月20日から施行する。