○浅口市消防施設整備費補助金交付要綱
平成18年3月21日
告示第119号
(趣旨)
第1条 市長は、消防施設の整備強化の促進を図るため、消防施設を整備しようとする浅口市消防団該当部(以下「該当部」という。)に対し、この告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助率は、別表のとおりとする。ただし、用地費及び用地の造成に要する経費は、補助対象としない。
2 消防機庫の新設、増改築及び改修において、当該施設が他の施設と一体のものである場合、双方で共用する部分については、各施設が占用する面積で按分した額を補助するものとする。
3 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額を補助金の交付額とする。
4 この告示による補助金を受けて整備した消防機庫で、新設については25年を経過しないもの又は増改築及び改修については10年を経過しないものは、補助の対象としない。ただし、災害その他特別の事情により当該施設が滅失し、又は損壊した場合は、この限りでない。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする該当部の部長(以下「該当部長」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
(事業の変更又は中止)
第5条 該当部長は、交付決定後において、その事業計画を変更又は当該事業の全部若しくは一部を中止したいときは、補助金交付事業変更・中止承認申請書(様式第3号)を提出して市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 該当部長は、補助事業の完了後、事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金を交付する。
(返還命令等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、該当部に対し、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業の執行が著しく適正を欠くことが認められたとき。
(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。
第8条 この告示に定めるものを除くほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年12月27日告示第137号)
この告示は、平成20年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第72号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第33号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助率 | 備考 |
消防機庫の新設、増改築及び改修 | 10分の10 | 消防機庫の構造は、平屋又は2階建てとし、1階の床面積が40m2以内とする。 |
ホース乾燥施設の新設及び改修事業 | 10分の10 |
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空調設備の新設及び更新 | 10分の10 | |
その他の事業 | 10分の10 |