○浅口市消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成18年3月21日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年浅口市条例第174号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、浅口市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、条例に基づく賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給について審査し、その結果を市長に答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長には企画財政部の事務を担当する副市長を、委員には次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 浅口市議会総務文教常任委員長

(2) 浅口市企画財政部長

(3) 浅口市企画財政部くらし安全課長

(4) 浅口市消防団長

(5) 浅口市消防団副団長

2 委員長は、委員会に関する事務を掌理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画財政部くらし安全課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第13号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

浅口市消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成18年3月21日 規則第151号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年3月21日 規則第151号
平成19年3月29日 規則第9号
令和元年6月28日 規則第13号