○浅口市消防団規則
平成18年3月21日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制等に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に、消防団本部、方面団及び予防啓発部を置く。
2 方面団に、方面団本部及び分団を置く。
3 消防団本部に、消防団長(以下「団長」という。)及び副団長を置く。
4 方面団本部に、方面団長及び方面副団長を置く。方面団長及び方面副団長は、副団長をもって充てる。
5 方面団本部に、本部長、本部班長及び本部団員を置く。本部長は、分団長、副分団長、部長又は本部班長の中から団長がこれを任命する。
6 分団に、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
7 予防啓発部に、部長、班長及び団員を置く。
(消防団員証)
第3条 消防団員の身分を証明するため、任命権者は、消防団員証(様式第1号)を交付するものとする。
2 消防団員は、その職務に従事するとき、又は任命権者が必要と認めるときは、消防団員証を携帯しなければならない。
3 消防団員は、消防団員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 消防団員は、消防団員証を毀損し、又は紛失したときは、速やかに任命権者に届け出なければならない。
5 消防団員は、消防団員証の記載事項に変更があったときは、直ちに訂正を受けなければならない。
6 消防団員は、その職を失ったときは、速やかに消防団員証を任命権者に返納しなければならない。
(階級等)
第4条 消防団員の階級及び職名は、別表第1のとおりとする。
2 消防団員の所属及び階級職名別定数は、別表第2のとおりとする。ただし、班長及び団員階級の定数において、団長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(職制)
第5条 団長は、消防団の事務を統括し、所属消防団員を指揮監督する。
2 副団長は団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、あらかじめ定める順位によりその職務を代理する。
3 方面団長は、団長の命を受けて方面団を統率し、所属消防団員を指揮監督する。
4 方面副団長は、方面団長を補佐し、方面団長に事故があるとき又は方面団長が欠けたときは、あらかじめ定める順位によりその職務を代理する。
5 本部長は、上長の命を受け、本部班長及び本部団員の指揮監督を行う。
6 分団長は、方面団長の命を受け分団の事務を統括し、所属消防団員を指揮監督する。
7 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定める順位によりその職務を代理する。
8 部長は、分団長、副分団長の命を受け部の事務を統括し、所属消防団員を指揮監督する。ただし、予防啓発部の部長は、団長、副団長の命を受け部の事務を統括し、所属消防団員を指揮監督する。
9 班長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定める順位によりその職務を代理する。
10 団員は、上長の命を受け団務を行う。
(任期)
第6条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の消防団員に欠員を生じて新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(休団)
第7条 消防団員は、長期出張、育児等で長期間活動に参加できない場合は、3年を超えない範囲内で休団(消防団員の身分を保有しつつ、その職務を休職することをいう。以下同じ。)することができる。
3 休団中の消防団員は、復団(休団した消防団員が職務に復帰することをいう。以下同じ。)しようとする場合は、復団届(様式第3号)により、団長にあっては市長に、団長以外の消防団員にあっては団長に届け出て、その承認を受けなければならない。
4 休団中の消防団員が復団したときの当該消防団員の階級は、休団を開始した日にその者が属していた階級とする。ただし、特段の事情がある場合は、この限りでない。
(災害出動の場合の措置)
第8条 消防車等(以下「消防車」という。)が、火災その他の災害現場にむかうときは、所定の速度を守るとともに、事故防止に注意し、正当な交通を維持するためサイレン及び赤色灯を用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限るものとし、常に交通法規を遵守しなければならない。
(消防車の責任者遵守事項)
第9条 消防車の出動又は引揚げの場合には、消防車に乗車する責任者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 鉄道踏切、交差点及び学校、病院等公衆の集合している場所の付近を通過するときは、事故防止に特に注意しなければならない。
(3) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
(4) 消防団員以外の者は、消防車に乗車させてはならない。
(5) 先行消防車の追越信号のある場合のほか、これを追い越してはならない。
(管轄区域)
第10条 消防団は、市長の許可を得ないで市の区域外の火災その他災害に出動してはならない。ただし、管轄区域と認めて出動した場合において、現場に近づくにしたがって管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消防及び水防等の活動)
第11条 消防団員は、火災その他の災害現場において設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、住民の生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめるよう防御及び鎮圧に努めなければならない。
(災害現場での遵守及び留意事項)
第12条 消防団が火災その他の災害現場に出動した場合は、次の各号に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団員は、団長の指揮の下に行動しなければならない。団長は、市長の所管の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、迅速かつ適確に行わなければならない。
(3) 放水口数は、最大限に使用し消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限に止めなければならない。
(4) 方面団、分団及び部は、相互に連絡協調しなければならない。
(出動等の報告)
第13条 部長は、出動等活動に参加した団員の報告をまとめ、別に定める出動等報告書を作成し、延滞なく団長に提出しなければならない。
(死傷者発見の場合の措置)
第14条 消防団員は、火災その他の災害現場において死傷者を発見したときは、速やかに団長に、団長は市長に報告するとともに死体については警察職員又は検屍員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第15条 放火の疑いがある場合は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 直ちに団長は、市長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。
(文書簿冊)
第16条 消防団本部には、次の各号に掲げる文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 水利台帳
(7) 金銭出納簿
(8) 消防法規、例規集
(9) 雑書類
(教養及び訓練)
第17条 団長は、消防団員の消防知識の修得、消防技術、技能の練磨に努めるため、定期的にこれらの訓練を実施しなければならない。
(訓練、礼式及び服制)
第18条 消防団の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める準則によるものとする。
(表彰)
第19条 市長は、部又は消防団員が任務遂行に当たって、功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 団長は、部又は消防団員が任務遂行に当たって、功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
(表彰の方法)
第20条 表彰は、表彰状を贈り表彰する。
2 前項のほか、金品を添えて表彰することができる。
(感謝状授与)
第21条 市長は、次の各号に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設拡充、強化についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒、防御、救助に関し消防団に対してなした協力
2 感謝状には、金品を添えることができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年8月12日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月13日規則第15号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成29年6月19日規則第17号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
階級 | 消防団員の職名 |
団長 | 団長 |
副団長 | 副団長 |
方面団長 | |
方面副団長 | |
分団長 | 分団長 |
本部長 | |
副分団長 | 副分団長 |
部長 | 部長 |
班長 | 本部班長 |
班長 | |
団員 | 本部団員 |
団員 |
別表第2(第4条関係)
消防団及び方面団 | 分団及び部名 | 消防団員定数 | 階級職名別定数 | ||||||||||
団長 | 副団長 | 方面団長 | 方面副団長 | 本部長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 本部班長、班長 | 本部団員、団員 | ||||
消防団本部 | 1 | 1 | |||||||||||
(6) | (6) | ||||||||||||
金光方面団 | 本部 | 23 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | ||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||
第1分団 | 第1部 | 24 | 1 | 5 | 18 | ||||||||
第2部 | 24 | 1 | 5 | 18 | |||||||||
第3部 | 24 | 1 | 5 | 18 | |||||||||
第4部 | 24 | 1 | 5 | 18 | |||||||||
第5部 | 24 | 1 | 5 | 18 | |||||||||
第6部 | 24 | 1 | 5 | 18 | |||||||||
第7部 | 24 | 1 | 5 | 18 | |||||||||
第8部 | 24 | 1 | 5 | 18 | |||||||||
計 | 194 | 1 | 1 | 8 | 40 | 144 | |||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||
第2分団 | 第9部 | 24 | 1 | 5 | 18 | ||||||||
第10部 | 24 | 1 | 5 | 18 | |||||||||
第11部 | 24 | 1 | 5 | 18 | |||||||||
第12部 | 24 | 1 | 5 | 18 | |||||||||
計 | 98 | 1 | 1 | 4 | 20 | 72 | |||||||
小計 | 315 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 65 | 231 | ||||
鴨方方面団 | 本部 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||
第1分団 | 第1部 | 25 | 1 | 5 | 19 | ||||||||
第2部 | 20 | 1 | 5 | 14 | |||||||||
第3部 | 25 | 1 | 5 | 19 | |||||||||
第5部 | 25 | 1 | 5 | 19 | |||||||||
第6部 | 25 | 1 | 5 | 19 | |||||||||
第7部 | 25 | 1 | 5 | 19 | |||||||||
第8部 | 33 | 1 | 7 | 25 | |||||||||
計 | 180 | 1 | 1 | 7 | 37 | 134 | |||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||
第2分団 | 第1部 | 25 | 1 | 5 | 19 | ||||||||
第2部 | 25 | 1 | 5 | 19 | |||||||||
第3部 | 25 | 1 | 5 | 19 | |||||||||
第5部 | 25 | 1 | 5 | 19 | |||||||||
第6部 | 20 | 1 | 5 | 14 | |||||||||
第7部 | 30 | 1 | 6 | 23 | |||||||||
計 | 152 | 1 | 1 | 6 | 31 | 113 | |||||||
小計 | 349 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 72 | 257 | ||||
寄島方面団 | 本部 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||
第1分団 | 第3部 | 16 | 1 | 4 | 11 | ||||||||
第4部 | 21 | 1 | 5 | 15 | |||||||||
第5部 | 21 | 1 | 5 | 15 | |||||||||
第6部 | 21 | 1 | 4 | 16 | |||||||||
第7部 | 21 | 1 | 4 | 16 | |||||||||
第11部 | 12 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
第14部 | 12 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
第16部 | 12 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
計 | 138 | 1 | 1 | 8 | 33 | 95 | |||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||
第2分団 | 第1部 | 12 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
第2部 | 14 | 1 | 3 | 10 | |||||||||
第8部 | 16 | 1 | 4 | 11 | |||||||||
第9部 | 16 | 1 | 4 | 11 | |||||||||
第10部 | 12 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
第12部 | 12 | 1 | 2 | 9 | |||||||||
第13部 | 12 | 1 | 2 | 9 | |||||||||
第15部 | 18 | 1 | 4 | 13 | |||||||||
計 | 114 | 1 | 1 | 8 | 24 | 80 | |||||||
小計 | 269 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 61 | 185 | ||||
予防啓発部 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
合計 | 940 | 1 | (6) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 42 | 199 | 677 |
備考:()内の数字については、階級の重複者(兼務者)を表し、各合計に算入しない。