○浅口市給水停止の取扱要綱

平成18年3月21日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び浅口市給水条例(平成18年浅口市条例第170号)第46条第1号の規定による水道料金の滞納に係る給水の停止(以下「給水停止」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水停止の範囲)

第2条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、給水停止通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(1) 水道料金を3期以上滞納している者

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた者

2 前項の給水停止通知書は、同通知書に記載された給水停止予定日の15日前までに通知するものとする。

(給水停止の執行)

第3条 給水停止通知書に記載した水道料金滞納額を、当該通知書に記載された給水停止予定日までに納入しなかった者に対し給水停止を執行するものとする。ただし、管理者が特別な事情があると認めた場合は、処分を中止することができる。

2 前項の規定により給水停止を執行した場合は、給水停止執行通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(給水停止の方法)

第4条 給水停止は、止水栓を閉栓して行うものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、量水器を撤去して行うものとする。

2 給水停止を執行するため訪問した場合において、家人が不在のときにおいても、原則として給水停止を執行する。

3 給水停止を執行したときは、使用水量の検針をし、保護箱内に給水停止中の表示をするとともに、閉栓の手続を行うものとする。

(給水停止の中断)

第5条 管理者は、給水停止の執行中において、原則として滞納金額の一部を納入し、かつ、残金の納入期日について誓約した者については、給水停止を中断することができる。ただし、納入期間は1年間以内とする。

2 前項の誓約が履行されないときは、直ちに給水停止を執行することができる。

(給水停止の解除)

第6条 給水停止の執行を受けた者については、原則として滞納金額を全額納入したときをもって給水停止を解除するものとする。

2 前条の規定により給水停止が中断となっている者については、同条第1項の誓約が履行されたときをもって給水停止を解除するものとする。

3 給水停止の解除に伴う開栓は、通常の開栓業務に準じて取り扱うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町水道給水停止の取扱要綱(平成17年10月1日)(以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定にかかわらず、給水停止の取扱事務については、平成18年3月31日までの間、なお合併前の要綱の例による。

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浅口市給水停止の取扱要綱

平成18年3月21日 告示第117号

(平成18年3月21日施行)