○浅口市水道事業給水装置施行基準規程

平成18年3月21日

水道事業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、浅口市給水条例(平成18年浅口市条例第170号)第16条第1項に基づき、給水装置の構造及び施行の基準について必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構造及び附属用具)

第2条 給水装置は、配水管から分岐した給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、量水器及び給水栓をもって構成する。

2 給水装置には、止水栓保護箱、量水器保護箱その他の附属用具を備えなければならない。

(給水装置工事の種別)

第3条 給水装置工事は、次の工種に分類する。

(1) 新設工事 新たに給水装置を設置する工事

(2) 改造工事 給水管の増径、管種変更、給水栓の増設等、給水装置の原形を変える工事。なお、これらの改造工事には、水道事業者が事業運営上必要として施工している工事で、配水管の新設及び移設等に伴い、給水管の付替え若しくは布設替等を行う工事のほか、メーター位置変更工事等がある。

(3) 修繕工事 水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除くもので、原則として、給水装置の原形を変えないで給水管、給水栓等の部分的な破損箇所を修理する工事

(4) 撤去工事 給水装置を配水管又は他の給水装置の分岐部から取り外す工事

(給水装置工事の材質)

第4条 給水装置工事に使用する材料は、水道法に基づく構造、材質基準に適合したものでなければならない。ただし、メーター及び止水栓等の保護箱は、管理者の定めるところによる。

(種類)

第5条 給水管は、ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、耐衝撃性硬質塩化ビニール管(以下「Hiパイプ」という。)、硬質塩化ビニール管(以下「ビニール管」という。)等とする。

(口径)

第6条 給水管の口径は、使途別水量及び同時使用率を考慮した適当な大きさであって次のとおりとする。

13mm、20mm、25mm、40mm、50mm、75mm、100mm、150mm、200mm

(埋設深度)

第7条 給水管の土かぶりは、国道、県道及び市道は60センチメートル以上、宅地内では口径50ミリメートル以上の場合は45センチメートル以上、口径50ミリメートル未満の場合は30センチメートル以上の深さとする。ただし、道路管理者の指示がある場合は、この限りでない。

(材料の使用区分)

第8条 給水管に使用する材料の区分は、別表第1のとおりとする。

2 前項の材料区分以外のものについては、管理者が認めるものについては、この限りでない。

(給水管の引込距離)

第9条 配水管から分岐した給水管の引込標準距離は、別表第2のとおりとする。

(給水管の分岐数)

第10条 給水管から数戸に分岐する場合、分岐数の標準は、別表第3のとおりとする。

2 前項の分岐数は、配、給水管の水圧及び使用水量等を考慮して管理者において増減することができる。

(メーター口径に係る水栓数)

第11条 メーター口径に係る水栓数は、別表第4の標準による。

2 前項の水栓数は、配水管、給水管の水圧及び使用水量、同時使用率等を考慮して管理者において増減することができる。

(配水管からの取り出し)

第12条 配水管からの取出口の位置は、他の給水管の取出口から30センチメートル以上離れていなければならない。

2 配水管からの取出口は、口径40ミリメートル以下の場合は分水栓により、口径50ミリメートル以下の場合は分水栓又はT字管、75ミリメートル以上はT字管によるものとする。

(仕切弁及び止水栓)

第13条 公道接続部分の止水栓は、道路肩に近接して取り付けなければならない。

2 メーター上流には、メーターに直結して仕切弁又は直結止水栓を取り付けなければならない。

(危険防止の措置)

第14条 給水管は、他の水系の水管又は衝撃作用を起こすおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

2 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

3 2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

4 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に逆流の防止に有効な設備をしなければならない。

5 給湯器、洗浄器、冷却器等特に管理者がその器具と給水管との接続を認めたものに対しては、適切な位置に逆止弁等を取り付けなければならない。

(防護措置)

第15条 給水管の配管で次の各号に該当する場合は、適当な防護措置を講じなければならない。

(1) 暗きょ開きょを横断するとき。

(2) 軌道下その他電食又は衝撃のおそれのあるとき。

(3) 凍結又は損傷のおそれのあるとき。

(4) 酸、アルカリ等によって侵されるおそれがあるとき、又は温度の影響を受けやすいとき。

(メーター取付け)

第16条 メーターは、止水栓に近接して点検が容易にでき、損傷のおそれのない場所に給水栓より低位に、かつ、水平に取り付けなければならない。

2 メーターの設置深さ及び全長は、別表第5のとおりとする。

(保護箱)

第17条 保護箱は、管理者が認めた規格のものでなければならない。

(受水タンク)

第18条 給水管の口径に比較して著しく多量の水を一時に使用するとき、その他必要のある場合は、受水タンク(以下「タンク」という。)を設置しなければならない。

2 タンクへの流入口は、落し込みとし、給水管50ミリメートル以下は満水面から50ミリメートル以上、75ミリメートル以上は給水管の外径以上の間隔を保たせなければならない。

3 タンクの位置及び構造等の設置基準は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の定めによる。ただし、材質等は管理者が認めたものでなければならない。

4 必要に応じて電気自動開閉装置、ボールタップ、越流管、排水管、仕切弁を設けなければならない。

5 低地タンクの越流管は、汚水が逆入しない構造としなければならない。

(プール給水)

第19条 プールへの給水管の口径は、午後10時から翌午前5時までの7時間以内に満水できる大きさでなければならない。ただし、容量1,000立方メートル以上のプールは、2日間で満水できるものとする。

2 流入口は落し込みとし、満水面から給水管までの間隔は50ミリメートル以下は50ミリメートル以上、75ミリメートル以上は外径以上の距離を保たなければならない。

(娯楽用給水その他)

第20条 噴水、泉池、滝その他娯楽に使用する器具には故障修理と流出量調節のため止水栓を水平に取り付けなければならない。

2 神社仏閣の手洗いは、給水管と直結せず、落し込みとしなければならない。

3 天日利用温水タンクへの流入口は落し込みとし、タンクの満水面から50ミリメートル以上の間隔を保ち、上り管、下り管は別個に配管しなければならない。

(高層建物に対する給水方式)

第21条 高層建物に対する給水方式は、次の2種類とする。

(1) 直結式(付図①) 給水装置の末端まで配水管の圧力を利用して給水する方式のもので次の場合に適用する。

 配水管の水圧が充分でいずれの場所においても常時円滑に給水ができるとき。

 断水又は減水の場合にもその使用に支障のおそれのないとき。

(2) タンク式(付図②、) 装置の中間にタンクを設けて給水する方式のもので次の場合に適用する。

 配水管の水圧が不充分で常時円滑に給水することができないとき。

 給水管の口径に比して著しく多量の水を一時に使用するとき。

 断水又は減水の場合使用に支障のおそれのあるとき。

(3) 高置タンク(付図④)へ常時円滑に給水ができるときは、この限りでない。

(タンク式の種別)

第22条 前条第2号のタンク式は、更に分けて次の2種類とする。

(1) タンク式(付図②) 配水管の直圧でタンクに一度貯水し、更にポンプ揚水によって高置タンクへ貯水して各階に給水するもので、ポンプには逆止弁、制水弁を取り付けるとともに、タンクの容量はその建物全体の時間最大使用量の10分の1以上、ポンプの揚水量はその建物全体の1日最大使用量を標準とする。

(2) 併用式(付図③) 直結式、タンク式と併用したものである。

(共同住宅に対する装置)

第23条 共同住宅に対する給水装置は、次の各号によりそれぞれ給水方式に応じて行わなければならない。

(1) 直結式 各戸にメーターを設け、各戸を単位として給水契約のできるように給水装置工事を施工する。

(2) タンク式 タンクへの落し込みまでを給水装置として取り扱い、タンクへの給水量をもって給水契約のできるように給水装置工事を施工する。

(ボイラーへの給水)

第24条 ボイラーへの給水は、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)の定めるところによるが認可申請を必要としないボイラーにあっても不時の断水により支障を起こさないような装置を施さなければならない。

(給水装置の記号)

第25条 給水装置の記号は、別表第6のとおりとし、工事の設計図面は、これらの記号によって記入しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、平成18年3月21日以後の申込みに係る給水装置工事について適用し、同日前の申込みに係る給水装置工事については、なお合併前の金光町指定給水装置工事事業者規程(平成10年金光町水道管理規程第2号)、鴨方町指定給水装置工事事業者規程(平成10年鴨方町規程第44号)又は寄島町給水装置工事事業者規程(平成10年寄島町訓令第7号)の例による。

別表第1(第8条関係)

使用場所

口径

配水管分岐から止水栓までの間

止水栓からメーターまでの間

25mm以下

Hiパイプ ライニング鋼管

Hiパイプ ライニング鋼管

50mm以下

Hiパイプ ライニング鋼管

Hiパイプ ライニング鋼管

75mm以上

Hiパイプ ダクタイル鋳鉄管 ライニング鋼管

Hiパイプ ダクタイル鋳鉄管 ライニング鋼管

別表第2(第9条関係)

給水管の口径

引込距離

給水管の口径

引込距離

13mm

20m

40mm

190m

20mm

50m

50mm

300m

25mm

80m

 

 

別表第3(第10条関係)

給水管の口径

分岐管(13mm)の数

分岐管(20mm)の数

13mm

1

 

20mm

2

1

25mm

4

2

40mm

11

5

50mm

20

10

※ 分岐管の数は、新設と既設を合計した数とする。

別表第4(第11条関係)

メーター口径

水栓数

13mm

6栓以内

20mm

13栓以内

25mm

20栓以内

40mm以上

管理者が別に定める。

別表第5(第16条関係)

内容

口径

設置深さ

全長

内容

口径

設置深さ

全長

13mm

保護箱側面の切込にパイプを配管すること。

100mm

50mm

500mm以下

560mm

20mm

190mm

75mm

500mm以下

630mm

25mm

225mm

100mm

700mm以下

750mm

40mm

400mm以下

245mm

150mm

700mm以下

1,000mm

1 全長にパッキングの厚さを加えること。

2 設置深さは、パイプまでの寸法

別表第6(第25条関係)

管種符号

CP 銅管

GP 亜鉛めっき鋼管

DIP ダクタイル鋳鉄管

CIP 鋳鉄管

SSP ステンレス鋼鋼管

SGP-V 硬質塩化ビニールライニング鋼管

SGP-P ポリ粉体ライニング鋼管

HIVP 耐衝撃性硬質塩化ビニール管

VP 硬質塩化ビニール管

画像

付図(第21条、第22条関係)

高層建物に対する給水方式図

画像

浅口市水道事業給水装置施行基準規程

平成18年3月21日 水道事業管理規程第15号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月21日 水道事業管理規程第15号