○浅口市水道事業管理者の権限に属する出納その他会計事務の一部委任規程

平成18年3月21日

水道事業管理規程第12号

浅口市水道事業管理者の権限に属する出納その他の会計事務のうち、次の事務を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により企業出納員に委任する。

(1) 管理者の預金から支出のため預金を引き出すこと。

(2) 金銭又は物品の領収受領証を発行すること。

(3) 会計証拠書類の整理保管事務

(4) 釣銭準備金の取扱い及び現金取扱員へ保管転換すること。

この規程は、平成18年3月21日から施行する。

浅口市水道事業管理者の権限に属する出納その他会計事務の一部委任規程

平成18年3月21日 水道事業管理規程第12号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月21日 水道事業管理規程第12号