○浅口市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月21日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により、同法第15条に規定する水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定する職にある者について支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、市長が定める月額を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員で通勤距離が片道2キロメートル以上の者に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条 第4条の規定により管理者が指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は国民の祝日に関する法律による休日若しくは年末年始の休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に、職員の在職期間に応じ支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ支給する。

(退職手当)

第15条 退職手当は、職員が退職し、又は死亡した時に支給する。

2 前項の手当の額及び支給方法は、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより、給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、浅口市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年浅口市条例第32号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第5条第6条及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の金光町企業職員、鴨方町企業職員又は寄島町企業職員の勤務について施行日以降に支給する給与については、なお合併前の金光町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年金光町条例第20号)、鴨方町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年鴨方町条例第86号)又は寄島町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年寄島町条例第327号)の例による。

(令和元年12月17日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(浅口市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 浅口市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条及び第15条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

浅口市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月21日 条例第172号

(令和5年4月1日施行)