○浅口市水道事業管理者の職務代理者を定める規程

平成18年3月21日

水道事業管理規程第9号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、浅口市水道事業管理者の職務を代理する職員及びその順位は、次のとおりとする。

第1順位 上下水道部長

第2順位 水道課長

この規程は、平成18年3月21日から施行する。

浅口市水道事業管理者の職務代理者を定める規程

平成18年3月21日 水道事業管理規程第9号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月21日 水道事業管理規程第9号