○浅口市水道事業管理者の職務代理者を定める規程
平成18年3月21日
水道事業管理規程第9号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、浅口市水道事業管理者の職務を代理する職員及びその順位は、次のとおりとする。
第1順位 上下水道部長
第2順位 水道課長
附則
この規程は、平成18年3月21日から施行する。
平成18年3月21日 水道事業管理規程第9号
(平成18年3月21日施行)