○浅口市水道事業職員職名規程

平成18年3月21日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、浅口市職員の定数に関する条例(平成18年浅口市条例第26号)第2条第1項第7号に掲げる水道事業の職員の職名を定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

部長、次長、課長、課長代理、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、主任技師、主事、技師

この規程は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年11月11日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年8月1日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

浅口市水道事業職員職名規程

平成18年3月21日 水道事業管理規程第6号

(平成22年8月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月21日 水道事業管理規程第6号
平成20年11月11日 水道事業管理規程第3号
平成22年8月1日 水道事業管理規程第6号