○浅口市上下水道部事務決裁規程

平成18年3月21日

水道事業管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、浅口市上下水道部(ただし、水道事業に限る。)の事務を、明確な責任の下に、合理的かつ能率的に処理することを目的とする。

(趣旨)

第2条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)、部長及び課長の決裁、専決又は事務の代決については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決権限を認められた者(以下「専決者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 この規程により専決者が、管理者の権限に属する事務を、常時管理者に代わり決裁することをいう。

(3) 代決 決裁する権限を有する者(以下「決裁者」という。)が不在のとき、この規程に定める者が臨時に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が短期の出張、休暇その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(決裁の順序)

第4条 決裁の順序については、浅口市事務決裁規程(平成18年浅口市訓令第1号)第3条の規定による。

(管理者の決裁事項)

第5条 管理者の決裁事項は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条及び第9条に規定する事項のほか、次のとおりとする。

(1) 部長の出張に関すること。

(2) 重要な許可、認可及び登録に関すること。

(3) 重要な収入に関すること。

(4) 動産の無償譲与に関すること。

(5) 前各号に準ずる重要と認めること。

(部長又は水道課長の専決事項)

第6条 部長又は水道課長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(専決事項の例外)

第7条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に関する事項

(2) 疑義のある事項

(3) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(4) 紛議論争のある事項又は将来そのおそれのある事項

(5) 上司の特別の指示により処理する重要な事項

(代決の順序)

第8条 決裁者が不在であるときは別表第2に掲げる第1次代決者が、決裁者及び第1次代決者がともに不在のときは同表に掲げる第2次代決者が、それぞれ代決することができる。

2 前項の代決者が不在のため、その事務の代決をすることができない場合において、その事務が特に至急に処理しなければならないときは、決裁者の上司の決裁を得て、これを処理する。

(代決の制限)

第9条 前条の規定は、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項、急を要しない事項又は新規の事項については、適用しない。

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、処理手続については、浅口市事務決裁規程の規定を準用する。

この規程は、平成18年3月21日から施行する。

別表第1(第6条関係)

専決者

専決事項

部長

(1) 告示、公告、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。

(2) 定例的事項に関する報告、答申及び副申に関すること。

(3) 動産の売却に関すること。

(4) 1件100万円以上300万円未満の工事の施工の決定及び入札、契約、検査復命に関すること。

(5) 1件130万円未満の工事、測量、建設コンサルタント業務、物品の購入又は製造の請負の予定価格及び最低制限価格の決定

(6) 1件50万円以上500万円未満の事務事業の収入及び支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

(7) 予算の各目の流用に関すること。

(8) 補助金、交付金等の交付申請に関すること。

(9) 負担義務の附帯しない寄附の収受に関すること。

(10) 軽易又は定例的な各種行事、会議及び各種団体の指導育成等に関すること。

(11) 料金その他収入金の減額又は免除に関すること。

(12) 1件200万円未満の不用品の認定及び処分に関すること。

(13) 部の管理に属する施設の使用及び占用に関すること。

(14) 課長の出張に関すること。

(15) 起債の借入れ申請に関すること。

(16) 一時借入金に関すること。

(17) 職員の健康管理及び研修計画に関すること。

(18) 料金その他の不納欠損処分に関すること。

(19) その他前各号に準ずる事項

水道課長

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 予算の統制に関すること。

(3) 文書の保存、管理及び廃棄に関すること。

(4) 公簿、公文書の閲覧に関すること。

(5) 出張旅費の認定に関すること。

(6) 職員の身分証明等に関すること。

(7) 職員の福利厚生に関すること。

(8) 車両の管理に関すること。

(9) 登記に関すること。

(10) 料金その他諸収入の調定に関すること。

(11) 納入通知書及び領収書の発行に関すること。

(12) 収入、支払、伝票及び振替伝票の発行に関すること。

(13) 1件50万円未満の収入及び支出命令に関すること。

(14) 1件100万円未満の工事の請負並びに物品の購入及び修繕の決定、施工、検査復命に関すること。

(15) 督促状及び停水通知書の発行に関すること。

(16) 減免及び過誤納金の払戻しに関すること。

(17) 預り金の受入れ及び還付に関すること。

(18) 物品及び資材の検収に関すること。

(19) 給水の開始、中止及び使用者等の名義変更に関すること。

(20) 水道施設の維持管理に関すること。

(21) メーターの修理及び検定受検に関すること。

(22) 給水装置の新設、移転、改造、修繕及び撤去に関すること。

(23) 工事のための断水に関すること。

(24) 指定給水装置工事事業者の指導及び監督に関すること。

(25) 給水装置工事主任技術者及び配水管技師の資格確認に関すること。

(26) 所管工事の施工に係る道路占用及び交通制限に関すること。

(27) 水道施設及び給水装置の検査並びに水質検査に関すること。

(28) 工事の着手届、しゅん工届、中間検査及びしゅん工検査に関すること。

(29) その他軽易な工務作業に関すること。

課長共通

(金光、寄島総合支所)

(1) 所属職員の出張命令並びに時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(2) 所属職員の事務分担を定めること。

(3) 定例又は軽易な文書の処理に関すること。

(4) 定例又は軽易な願出、伺、届、申告及び報告等の査閲並びに進達処理に関すること。

(5) 定例又は軽易な検査、許可及び証明等に関すること。

(6) 所属職員の年次休暇の付与に関すること。

(7) 所属職員の特別休暇又は病気休暇に関すること。

(8) 料金及び工事費等の滞納整理(下水道使用料を除く。)に関すること。

(9) 1件50万円未満の事務事業の支出負担行為の決定に関すること。

(10) その他軽易な事務処理に関すること。

別表第2(第8条関係)

決裁者の区分

代決者

第1次

第2次

管理者

部長

水道課長

部長

水道課長

 

課長

課長代理又は課長補佐

 

浅口市上下水道部事務決裁規程

平成18年3月21日 水道事業管理規程第4号

(平成18年3月21日施行)