○浅口市上下水道部事務分掌規程
平成18年3月21日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号及び第10条の規定により、浅口市上下水道部(ただし、水道事業に限る。以下「部」という。)の事務分掌を定めるものとする。
(課及び係の設置)
第2条 部に次の課及び係を置く。
水道課 業務係、工務係
2 前項に定めるもののほか、金光総合支所産業建設課に水道係、寄島総合支所産業建設課に上下水道係を置く。
(長及び任命)
第3条 部に部長を、課に課長を、係に係長を置き、必要に応じ次長、課長代理、課長補佐、主幹、主査及び主任その他の職員を置くことができる。
2 部長、次長、課長、課長代理、課長補佐、主幹、係長、主査及び主任は、職員のうちから命ずる。
(職務)
第4条 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、部長を助け、部の事務を整理し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長代理は、課長を助け、課の事務を掌理し、総合調整を図り、課長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 主幹は、上司の命を受け、特定の事項を処理し、課長に事故あるときは、特定の事項についてその職務を代理する。
7 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮する。
8 主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮する。
9 主任は、上司の命を受け、課又は係の事務のうち特定の事項を処理する。
10 前項までに定める職以外の職員は、上司の命を受け担任事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 課及び係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(職員の配置)
第6条 第3条第1項に規定する職位の職員の配置は、管理者が定める。
2 前項に定める者以外の職員の部内への配置は、課長の意見を聴き、部長が定める。
3 部長は、前項の規定により配置を定めたときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。
(職員の流動的配置変更)
第7条 部長は、分掌事務について次の各号に掲げる場合は、所属職員を臨時的に流動的配置変更を行い、事務が機能的、能率的に執行できるよう図らなければならない。
(1) 新規発生事務を分掌する場合において当該事務に帰属させたとき。
(2) 進行状況の調査により事務の処理が遅滞しているものがあるとき。
(3) 緊急又は一定期限までに事務の処理を完了する必要があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、流動的配置変更を必要とするとき。
附則
この規程は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年11月11日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月1日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
課 | 係 | 分掌事務 |
水道課 | 業務係 | (1) 文書の受発、編集及び保管に関すること。 (2) 公印の管理に関すること。 (3) 職員の任命、給与、勤務時間その他勤務条件及び懲戒、研修その他身分取扱いに関すること。 (4) 経営の基本及び事業計画に関すること。 (5) 財政計画、資金計画及び一時借入金に関すること。 (6) 予算の編成及び執行経理に関すること。 (7) 業務状況の作成及び事業報告に関すること。 (8) 収入支出の命令、審査及び小切手の振出しに関すること。 (9) 現金及び有価証券の出納及び検査に関すること。 (10) 証書類等の保管に関すること。 (11) 出納取扱金融機関等に関すること。 (12) 企業債に関すること。 (13) 料金その他諸収入の調定、徴収、減免及び滞納整理に関すること。 (14) 企業財産の取得、管理及び処分に関すること。 (15) 決算及び決算附属書類の調製に関すること。 (16) 水道メーターの検針に関すること。 (17) 使用水量の計算及び認定に関すること。 (18) 納入通知書及び領収書の作成に関すること。 (19) 給水申込み、使用中止その他給水事務に関すること。 (20) 物品及び工事用資材の購入、出納及び保管に関すること。ただし、貯蔵品の管理は除く。 (21) 指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者等の登録に関すること。 (22) 給水監視及び給水条例違反の処分に関すること。 (23) 業務統計に関すること。 (24) 入札、契約に関すること。 (25) 課の庶務及び他係に属しないこと。 |
工務係 | (1) 水道施設の調査、設計及び維持管理に関すること。 (2) 水道施設の建設及び改良工事等の指導監督及び検査に関すること。 (3) 給水装置工事の設計、審査(材料の確認を含む。)及び検査に関すること。 (4) 給水装置の調査及び点検に関すること。 (5) 水道メーターの設置、取替え及び検査等に関すること。 (6) 工事の施工に係る交通制限又は禁止に関すること。 (7) 給水量の調節に関すること。 (8) 水質検査に関すること。 (9) 工事用資材の試験及び検査に関すること。 (10) 工事用資材の単価表及び歩掛表の作成に関すること。 (11) 貯蔵品管理に関すること。 (12) 給水装置工事、指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者並びに配水管技士の指導監督に関すること。 (13) 漏水防止その他給水作業に関すること。 (14) その他水道工務に関すること。 | |
金光総合支所、寄島総合支所 | 水道係(寄島総合支所は上下水道係) | (1) 水道施設の維持管理に関すること。 (2) 水道施設工事等の指導監督に関すること(ただし、寄島総合支所を除く。)。 (3) 水道メーターの検針に関すること。 (4) 水道料金に関すること。 (5) その他水道事業に関すること。 |