○浅口市下水道調査研究協議会要綱
平成18年3月21日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市附属機関設置条例(平成22年浅口市条例第1号)第3条の規定に基づき、浅口市下水道調査研究協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査研究する。
(1) 下水道事業の整備方策等に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱又は任命する。
(1) 浅口市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 浅口市職員
3 委員は、当該審議が終了したときは、解職又は解任されるものとする。
(役員)
第4条 協議会に、会長1人、副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、副会長が職務を代理する。
(招集)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
(結果報告)
第6条 当該事業の調査研究が終了したときは、会長は速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
(顧問)
第7条 この会に、顧問を置くことができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、上下水道部下水道課に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が市長の承認を得て別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成22年3月26日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。