○浅口市私道に対する公共下水道布設取扱要綱

平成18年3月21日

告示第115号

(目的)

第1条 この告示は、公共下水道の処理区域内及び処理予定区域内における私道に下水道を布設し、当該私道に面した建築物の排水設備の設置及びくみ取り便所の改善を促し、水洗化の普及を促進することによって、下水道法(昭和33年法律第79号)第1条の目的達成に資することを目的とする。

(適用の要件)

第2条 公共下水道を布設できる私道は、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 私道の起点が、公共下水道の布設されている公道に接続されていること。

(2) 私道の幅員が、原則として1.0メートル以上であること。

(3) 当該公共下水道に汚水を排除すべき戸数が2戸以上あり、その全戸が市が指定する日までに、排水施設の改造及びくみ取り便所を水洗化することが明らかであること。

(4) 当該私道の所有者及び権利者が、この告示に基づく公共下水道の布設及び維持管理による私道敷の使用を承諾していること。

(5) 私道敷の使用期間は、公共下水道の用途期間中とし、かつ、使用料が無償であること。

(6) 市と私道の所有者との間に、私道敷の使用貸借契約が締結され得ること及び私道敷の所有権を第三者に譲渡し、当該土地に制限物権その他の権利を設定し、又はこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者に対し公共下水道布設部分の使用権を受け継がせる旨の確約が得られているものとする。

2 前項第4号から第6号までの要件を満たし、次の各号のいずれかに該当する場合において、市長が特に必要と認めたものについては、市は公共下水道を布設することができる。

(1) 都市計画上の理由により必要があるもの

(2) 区域の環境改善のために布設する必要があるもの

(3) 公共下水道の機能を、効率的に発揮させるために布設する必要があるもの

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定を受けているもの

(布設申請)

第3条 私道に公共下水道の布設を希望する者(以下「申請人」という。)は、代表者を定め、私道敷公共下水道布設申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 私道敷使用承諾書(様式第2号)

(2) 私道敷公共下水道布設申請人誓約書(前条第2項第4号の場合は不要)(様式第3号)

(3) 私道及び公共下水道布設部分の位置図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(採否の決定)

第4条 市長は、前条に規定する布設の申請があったときは、必要な調査を行い、布設の可否を決定し私道敷公共下水道布設決定通知書(様式第4号)により代表者に通知し、速やかに市と私道所有者は私道敷使用賃借契約書(様式第5号)により契約を締結するものとする。

(工事費用)

第5条 当該公共下水道の布設工事に要する費用(当該工事に伴う原状復旧工事費を含む。)は、全額市が負担する。

(維持管理)

第6条 当該公共下水道の維持管理は、市が行う。この場合において申請人は、維持管理に支障がないよう努めなければならない。

2 当該私道の維持管理については、市は、行わないものとする。

(布設替等)

第7条 私道敷の所有者又は権利者は、事情の変更により当該公共下水道の布設替え又は廃止を必要とするときは、私道敷布設替え(廃止)承認申請書(様式第6号)に、当該公共下水道の使用者の同意書を添えて、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、公共下水道の布設替え又は廃止をする者は、市に施工を委託し、それに要する諸費用を負担しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の私道への金光町公共下水道布設事務取扱要綱(平成10年金光町要綱第2号)又は私道に対する公共下水道布設取扱要綱(平成9年鴨方町要綱第94号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす

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浅口市私道に対する公共下水道布設取扱要綱

平成18年3月21日 告示第115号

(平成18年3月21日施行)