○浅口市公共下水道事業により宅地内に設置する公共ます設置要綱

平成18年3月21日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市公共下水道排水区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定する排水区域)において設置する公共ます(以下「公共ます」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 公共ますは、原則として私有地内とし、道路と敷地の境界から1.5メートル以内に設置するものとする。ただし、特別な事情又は施工上設置困難な場合は、この限りでない。

2 公共ますは、市の維持管理上又は私有地の地下埋設物、建物の構造若しくは敷地と道路の位置関係等から、設置が技術的、経済的に困難な場合は、道路内へ設置することができるものとする。

(設置個数)

第3条 公共ますは、公共下水道管埋設工事が施行される際に、一敷地に一個設置するものとする。ただし、敷地の面積が500平方メートル以上の場合又は排水管の所定のこう配を確保することが技術的に困難な場合又は建築物などの利用状況によって設置個数を増加することができる。

2 前項に規定する一敷地とは、原則として一筆の敷地とする。ただし、隣接する二筆以上の敷地の形状、利用状況からみて一体として利用されていると認められるときは、これを合わせたものとする。

3 第1項に規定するもの以外で排水設備工事又は公共ますの利用者の都合により申請するものについて、市長が認めた場合は、別途設置個数を増加することができる。

4 第1項ただし書は、寄島処理区には適用しない。

(費用負担)

第4条 公共ますの設置に要する費用は、市の負担とする。ただし、寄島処理区にかかる2個目以上の公共ますの設置に要する費用は、全額個人負担とする。

(申請)

第5条 公共ますの設置を受けようとする者は、公共ます設置申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 公共下水道管埋設工事が施行される際にあわせて設置されるべき公共ますで、排水設備工事又は公共ますの利用者の都合により設置しない場合は、その理由を明らかにするために公共ます不設置届(様式第2号)を提出することができる。

(決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、現地の調査確認の上、設置の適否又は場所を決定するものとする。

(設置場所の変更)

第7条 公共ますの移設又は取壊しをするときは、事前に市長の承諾を得なければならない。

2 前項に要する費用はすべて個人負担とする。ただし、機械設備などを含む施設において市長が認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町公共下水道公共マス設置要綱(平成9年金光町要綱第18号)又は鴨方町公共下水道事業により宅地内に設置する公共ます設置要綱(平成9年鴨方町要綱第93号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月20日告示第128号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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浅口市公共下水道事業により宅地内に設置する公共ます設置要綱

平成18年3月21日 告示第114号

(平成18年6月20日施行)