○平成16年台風第16号による高潮災害に係る浅口市災害復興住宅建設資金等利子補給制度要綱
平成18年3月21日
告示第110号
(目的)
第1条 この告示は、平成16年台風第16号による高潮災害(以下「高潮災害」という。)により住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)に対し、住宅の補修に必要な資金の借入れに対する利子補給金の交付を予算の範囲内において行うことにより、被災住宅の速やかな復興を図り、もって被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。
(利子補給金交付対象者等)
第2条 利子補給金の交付対象者等は、別表に掲げるとおりとする。
(利子補給金交付対象認定申請等)
第3条 利子補給金の交付を受けようとする者は、平成16年台風第16号による高潮災害に係る浅口市災害復興住宅建設資金等利子補給金交付対象認定申請書(様式第1号)により、平成18年3月31日までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該利子補給金を交付するものとする。
(認定の取消し等)
第6条 市長は、交付対象認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すとともに、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 利子補給金の交付の対象となった借入金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は利子補給金の交付に関し不正な行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不正な事実があったとき。
(その他)
第7条 この利子補給金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 内容 | |||
対象者 | 高潮災害の際、被災住宅に①現に自ら居住していた所有者②現に親族が居住していた住宅の所有者③現に居住していた者でその住宅の所有者の親族 上記の①、②又は③に該当し、かつ、次の所得要件を満たす者であること。 | |||
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| 世帯人員 | 年間所得 |
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1人 | 220万円未満 | |||
2人 | 430万円未満 | |||
3人 | 620万円未満 | |||
4人 | 730万円未満 | |||
5人以上 | 730万円に4人を除いた者1人につき30万円を加算した額未満 | |||
*年間所得の計算は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第10条第1項の規定を準用する。 | ||||
対象融資限度額 | 5,900,000円 | |||
対象経費 | 被災住宅の補修費(被災住宅の補修に係る他の公的支援を受けた金額を除く。) | |||
利子補給率 | 年1.4%以内で当該資金融資の年利(複数の年利の資金融資を受けている場合は、年利の低い順に充当したときのそれぞれの年利)を限度とする。 | |||
利子補給期間 | 借入日から7年間 | |||
対象融資 | 金融機関による資金融資で、平成16年9月1日から平成17年8月31日までに融資申込みがなされたもの |