○平成16年台風第16号による高潮災害に係る浅口市災害復興住宅建設資金等利子補給制度要綱

平成18年3月21日

告示第110号

(目的)

第1条 この告示は、平成16年台風第16号による高潮災害(以下「高潮災害」という。)により住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)に対し、住宅の補修に必要な資金の借入れに対する利子補給金の交付を予算の範囲内において行うことにより、被災住宅の速やかな復興を図り、もって被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。

(利子補給金交付対象者等)

第2条 利子補給金の交付対象者等は、別表に掲げるとおりとする。

(利子補給金交付対象認定申請等)

第3条 利子補給金の交付を受けようとする者は、平成16年台風第16号による高潮災害に係る浅口市災害復興住宅建設資金等利子補給金交付対象認定申請書(様式第1号)により、平成18年3月31日までに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに利子補給金の交付対象者として認定し、平成16年台風第16号による高潮災害に係る浅口市災害復興住宅建設資金等利子補給金交付対象認定決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金の交付申請等)

第4条 前条第2項の規定による認定を受けた者(以下「交付対象認定者」という。)は、利子補給金の交付を受けようとするときは、平成16年台風第16号による高潮災害に係る浅口市災害復興住宅建設資金等利子補給金交付申請書(様式第3号)を、毎年1月末日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該年度に交付すべき利子補給金の額を確定し、平成16年台風第16号による高潮災害に係る浅口市災害復興住宅建設資金等利子補給金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求等)

第5条 前条第2項の規定により、利子補給金の額の確定通知を受けた者は、平成16年台風第16号による浅口市災害復興住宅建設資金等利子補給金請求書(様式第5号)により、利子補給金の支払を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該利子補給金を交付するものとする。

(認定の取消し等)

第6条 市長は、交付対象認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すとともに、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 利子補給金の交付の対象となった借入金をその目的以外の用途に使用したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は利子補給金の交付に関し不正な行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不正な事実があったとき。

(その他)

第7条 この利子補給金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の平成16年台風第16号による高潮災害に係る寄島町災害復興住宅建設資金等利子補給制度要綱(平成16年寄島町告示第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

区分

内容

対象者

高潮災害の際、被災住宅に①現に自ら居住していた所有者②現に親族が居住していた住宅の所有者③現に居住していた者でその住宅の所有者の親族

上記の①、②又は③に該当し、かつ、次の所得要件を満たす者であること。

 

 

 

 

世帯人員

年間所得

 

1人

220万円未満

2人

430万円未満

3人

620万円未満

4人

730万円未満

5人以上

730万円に4人を除いた者1人につき30万円を加算した額未満

*年間所得の計算は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第10条第1項の規定を準用する。

対象融資限度額

5,900,000円

対象経費

被災住宅の補修費(被災住宅の補修に係る他の公的支援を受けた金額を除く。)

利子補給率

年1.4%以内で当該資金融資の年利(複数の年利の資金融資を受けている場合は、年利の低い順に充当したときのそれぞれの年利)を限度とする。

利子補給期間

借入日から7年間

対象融資

金融機関による資金融資で、平成16年9月1日から平成17年8月31日までに融資申込みがなされたもの

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平成16年台風第16号による高潮災害に係る浅口市災害復興住宅建設資金等利子補給制度要綱

平成18年3月21日 告示第110号

(平成18年3月21日施行)