○浅口市営宮通住宅条例
平成18年3月21日
条例第165号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が独自に設置した住宅(以下「住宅」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(住宅の使用期間)
第2条 住宅の使用期間は、3年とする。ただし、当該使用期間は、更新することができる。
(住宅の名称等及び家賃の額)
第3条 住宅の名称、位置、戸数及び月額は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 戸数 | 月額 |
浅口市営宮通住宅 | 浅口市寄島町5736番地 | 1戸 | 1,200円 |
(家賃の変更)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 住宅について改良を施したとき。
(家賃の延納又は減免)
第5条 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、家賃の延納又は減免を必要とすると認める者に対しては、当該家賃を延納させ、又は減免することができる。
(家賃の納付及び徴収)
第6条 家賃は、指定入居日の翌日からこれを徴収し、退去の日をもって終わる。
2 家賃は、月末までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が、住宅を立ち退いた場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(入居者の費用負担義務)
第7条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、入居者が負担すべきものと解釈される費用
2 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに家屋の内部の施設、電気施設その他の施設を修繕する必要が生じたときは、入居者が修繕しなければならない。
(入居者の保管義務等)
第8条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを市長に報告し、その指示に従って原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(制約事項)
第9条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 申込時における随伴家族以外の者を同居させること。
(3) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。
(4) 住宅を模様替えし、又は増築すること。
(住宅の検査)
第10条 入居者は、その住宅を立ち退こうとするときは、10日前までに市長に届け出て、住宅管理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第11条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な事由によらないで15日以上にわたり住宅を使用しないとき。
(4) 住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(5) 第10条の規定に違反したとき。
(6) 正当な事由によらないで第14条第1項の規定に基づく住宅の立入検査を拒んだとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、入居に不適当の事由を生じたとき。
2 前項の規定により住宅の明渡請求を受けた者は、速やかに当該住宅を明渡しの日までの家賃相当額の損害賠償をしなければならない。
(敷金の還付)
第12条 敷金は、入居者がその住宅を明け渡し、又は立ち退いた場合には直ちに当該入居者に還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、これらの額を敷金から控除したものを還付するものとする。
2 敷金の額が未納の家賃又は損害賠償金の額に満たないときは、入居者は直ちにその不足額を納付しなければならない。
(住宅管理員及び住宅管理人)
第13条 住宅管理員は、市長が市職員のうちから任命する。
2 市長は、住宅管理員の職務を補助させるために住宅管理人を置くことができる。
3 住宅管理人は、住宅管理員の指揮を受けて管理に関する事務の一部を行う。
4 住宅管理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(立入検査)
第14条 市長は、住宅の管理上必要であると認めたときは、住宅管理員若しくは特に指定した者に随時住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第15条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は敷金の全部又は一部徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の寄島町営住宅条例(昭和32年寄島町条例第64号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成31年3月22日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。