○浅口市営住宅駐車場取扱要綱

平成18年3月21日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が市営住宅及び特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)の敷地の一部に駐車場の施設を設置し、浅口市営住宅条例(平成18年浅口市条例第163号)第54条及び浅口市特定公共賃貸住宅条例(平成18年浅口市条例第164号)第31条の規定に基づき、当該住宅の入居者に駐車場として使用させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の基準)

第2条 使用許可の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 1戸に対し、2駐車区画限りを許可することとする。

(2) 駐車場に駐車できる自動車は、車長が5メートル未満の乗用車(貨客両用車を含む。)で、乗車定員10人以下のものとする。

(保管場所の証明)

第3条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面(以下「書面」という。)の発行を受けようとする者は、自動車保管場所確保証明申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。なお、当該駐車区画で既に書面の交付を受けたことがある者が、再び当該駐車区画で書面の交付を受けようとする場合は、自動車保管場所確保証明車処分申出書(様式第2号)を添付するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、自動車保管場所確保証明書(様式第3号)を交付するものとする。

(市の損害賠償責任)

第4条 市は、駐車場内における自動車の盗難、損傷及び汚損等の事故又は人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の町営住宅駐車場に関する取扱要綱(平成6年寄島町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月23日告示第59号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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浅口市営住宅駐車場取扱要綱

平成18年3月21日 告示第108号

(令和2年4月1日施行)