○浅口市営住宅駐車場取扱要綱
平成18年3月21日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が市営住宅及び特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)の敷地の一部に駐車場の施設を設置し、浅口市営住宅条例(平成18年浅口市条例第163号)第54条及び浅口市特定公共賃貸住宅条例(平成18年浅口市条例第164号)第31条の規定に基づき、当該住宅の入居者に駐車場として使用させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の基準)
第2条 使用許可の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1戸に対し、2駐車区画限りを許可することとする。
(2) 駐車場に駐車できる自動車は、車長が5メートル未満の乗用車(貨客両用車を含む。)で、乗車定員10人以下のものとする。
(市の損害賠償責任)
第4条 市は、駐車場内における自動車の盗難、損傷及び汚損等の事故又は人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の町営住宅駐車場に関する取扱要綱(平成6年寄島町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月23日告示第59号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。