○土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務処理要綱

平成18年3月21日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 優良住宅認定を受けようとするものは、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 申請手続を第三者に委任する場合には委任状

(2) 住宅建築費明細書(様式第2号)

(3) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証又はその写し及び同法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(第1項ただし書の場合にあっては同法第6条第1項の規定による確認済証又はその写しに限る。)

(5) 申請者・工事施工者及び設計者の資格に関する申告書(様式第3号)

(6) 住宅の敷地に係る土地の登記簿謄本

(7) 住宅が租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条第14項及び第38条の4第15項の規定による請負の方法により新築した住宅である場合にあっては住宅と住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものであることを証する書類

(8) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の位置図

(9) 一団の宅地の区域図

(10) 一団の宅地の面積求積図

(11) 住宅の宅地面積求積図

(12) 住宅の敷地配置図

(13) 住宅の各階平面図

(14) 住宅の床面積計算書

(15) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第1号様式の副本に規定する高床式住宅で、当該住宅が高床式住宅に該当する旨の記載のある建築確認通知書を有しない場合にあっては、特定行政庁の当該住宅が高床式住宅に該当する旨を証する書類で床面積の記載のあるもの

(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 前項第5号の申請者、設計者、工事管理者及び工事施工者の資格に関する申告書には、次の各号に掲げるものを添付しなければならない。

(1) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条の規定による免許証の写し

(2) 設計者及び工事管理者の建築士法(昭和25年法律第202号)第5条第2項の規定による1級又は2級建築士免許証又はその写し

(3) 工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可証の写し

4 第2項第8号の位置図は、縮尺25,000分の1以上とし、造成区域に位置を表示した地形図でなければならない。

5 第2項第9号の区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、方位、造成区域の境界及びその区域を明らかに表示するに必要な範囲において、市町村界、市町村の区域内の大字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

6 第2項第10号の求積図は、縮尺500分の1以上とし、方位、造成区域の全面積並びに道路、公園、広場等の公共用地及び公益的施設用地等を区分した面積を、座標求積法により小数点以下2位まで算定し、表示したものでなければならない。

7 第2項第11号の求積図は、縮尺300分の1以上とし、方位、造成区域の全面積並びに道路、公園、広場等の公共用地及び公益的施設用地等を区分した面積を、座標求積法により小数点以下2位まで算定し、表示したものでなければならない。

8 第2項第12号の敷地配置図は、縮尺300分の1以上とし、方位、敷地の形状、敷地内における家屋及び付属家屋の位置、し尿浄化槽の位置又は公共下水道の汚水管連結位置並びに接続道路の位置、幅員及び名称を表示したものでなければならない。

9 第2項第13号の住宅の各階平面図は、縮尺100分の1以上とし、方位、間取り、各階の用途、壁の位置及び種類、台所の設備並びに床面積計算上必要な事項を表示したものでなければならない。

10 第2項第14号の住宅の床面積計算書は、各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、占有部分と共有部分との別、延べ面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延べ床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を表示したものでなければならない。

11 第2項第8号から第12号までの図書には、これを作成した者が記名及び押印しなければならない。

(認定の基準)

第3条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号(昭和62年建設省告示第1645号において一部改正)に規定する基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(認定書の交付)

第4条 市長は、優良住宅認定を行った場合は、認定済証(様式第4号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第5条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土地譲渡益重課税制度に係る優良住宅認定及び超短期重課税制度に係る良質住宅認定事務処理規則(平成5年金光町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務処理要綱

平成18年3月21日 告示第107号

(平成18年3月21日施行)