○浅口市道路占用料徴収条例施行規則
平成18年3月21日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市道路占用料徴収条例(平成18年浅口市条例第161号。以下「条例」という。)第9条に基づき、市道の占用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用個所位置図及び平面図
(2) 断面図等
(3) 占用物件の構造図
(4) 求積図(電柱、水管等その他これらに類するものは除く。)
(5) 占用個所の現況写真
(6) 他の法令等により官公署の許可又は確認を必要とするときは、その許可若しくは確認書、地元民又は利害関係者の同意が必要と認められる場合は、それらの同意書
2 道路の占用が道路を損傷する工事を伴うものであるときは、前項に掲げる書類のほか、当該工事の設計図書その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。
(許可の基準)
第3条 市長は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第33条の規定による道路の占用の許可基準に適合するものであって、道路の構造の保全、交通の危険の防止及び美観又は風致に支障がないと認められているものに限り、許可を与えることができる。
2 市長が道路の管理上又は占用物件の性質上特に必要とする場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えることができない。
(1) 歩道と車道との区別がある道路の場合において占用場所が、車道にあるとき。
(2) 占用場所が、道路と交差し、屈曲する場所から5メートル以内であるとき。
(3) 法第30条第1項に定める建築限界内であるとき。
2 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第8条各号に掲げる軽易な変更をしようとするときは、あらかじめ、その状態、方法及び事由を届け出なければならない。ただし、緊急を要する場合は、事後速やかに届け出るものとする。
(占用許可の期間)
第6条 占用許可の期間は、5年以内とする。
(更新占用の許可申請)
第7条 占用者が、占用期間満了後引き続き道路の占用の許可を受けようとするときは、許可期間満了の日の1箇月前までに、道路占用更新許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(工事の実施)
第8条 道路占用者が占用に関する工事に着手しようとするときは、その日の3日前までに道路占用工事着手・完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の工事が道路の掘削を伴うものであるときは、市長の立会いを受けなければならない。
3 占用に関する工事の実施は、令第13条の規定によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 占用に関する工事のため、道路に損害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(2) 道路の掘削は、作業上支障のない限り、その範囲を狭少にし、当日中に埋め戻し得る限度に止めること。
(3) 掘削個所には深さ、地質等に応じて適当な土留め工を施し、周辺の地盤がち緩しないよう必要な措置を講ずること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、占用に関する工事を実施する場合においては、交通上の支障及び公衆に迷惑を及ぼさないよう必要な措置を講ずること。
(道路の復旧)
第9条 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧方法は、令第15条の規定によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 道路の掘削跡は、速やかに埋め戻して交通に支障がないようにすること。
(2) 軟弱地盤又は湿地帯若しくは浸水地帯にあっては、ゆう水及び溜水を排除して埋め戻すこと。
(3) 路面の復旧に際しては、復旧後に沈下が生じないよう、しめ固めを行い、原形の路面と高低差が生じないよう仕上げること。
(4) 路面の復旧を終わった後、残土、残材料があるときは、道路以外に搬出し、交通に支障のないようにすること。
(工事の完了及び検査)
第10条 道路占用者は占用に関する工事が完成したときは、速やかに道路占用工事着手・完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は必要に応じ、法第32条第2項に掲げる事項について検査を行うことができる。
3 前項の検査の結果、道路管理上不適当と認めるものについては、市長は手直しを命じ、又は第三者をして行わせることができる。
(占用物件の善管注意義務)
第11条 道路占用者及び占用物件の管理人は、当該占用物件の構造を常時良好な状態に維持管理若しくは修繕し、当該道路の構造を管理上支障が生じないよう保全し、交通の安全を確保し、破損又は汚損等によって美観、風致に支障を与えないように努めなければならない。
(権利の変更の制限)
第12条 道路占用者は市長の許可を受けなければその権利を担保に供し、若しくは他人に貸与し、又は譲渡することはできない。
(住所等の変更)
第13条 道路占用者は住所、氏名又は名称を変更した場合においては、その旨を市長に届け出なければならない。
(占用の表示)
第14条 道路占用者は占用中道路交通に支障のない見やすい場所に許可年月日、符号番号、占用面積及び道路占用者の住所、氏名又は管理人の住所、氏名を標示しなければならない。ただし、地下埋設物及び電柱類並びに簡易な工事又は表示することが困難である等の理由により市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(占用廃止手続)
第15条 道路占用者は占用期間が満了し、又は占用を廃止したときは直ちに原状に回復し、道路占用廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長において原状回復の必要がないと認める場合は、この限りでない。
(占用に関する調査)
第18条 市長は、道路の占用に関し、必要があると認めるときは、係員をして当該占用物件等につき調査を行わせ、又は道路占用者から報告を徴することができる。
(占用の取消し)
第19条 道路占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は占用の許可を取り消すことができる。
(1) 占用料を指定の期間に完納しないとき。
(2) 公益を害し、その他この規則又は許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において必要と認めたとき。
(占用台帳)
第20条 市長は道路占用台帳を調製し、これを保管しなければならない。
(国の占用への準用)
第21条 法第35条の規定による国の行う事業のための道路の占用については、別に協議して定めるもののほか、この規則を準用する。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年9月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。