○浅口市道路工事施行承認事務取扱要綱

平成18年3月21日

告示第105号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路管理者以外の者の行う道路に関する工事の承認(以下「道路工事施行承認」という。)については、別に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(工事承認の申請)

第2条 道路工事施行承認の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)があるときは、道路工事施行承認申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)及び関係書類を添えて2部提出させるものとする。

(審査)

第3条 前条に規定する道路工事施行承認申請書が提出されたときは、別に定める道路工事施行承認及び道路占用許可申請書の審査事項及び承認及び許可基準に基づき審査するものとする。

(警察署長との協議)

第4条 道路工事施行承認を与えようとする場合において、当該承認に係る行為が道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ所轄警察署長と協議するものとする。

(承認書の交付)

第5条 道路工事施行承認をするときは、道路工事施行承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(承認後の届出)

第6条 道路工事の施行に際し、工事着手、工事完了又は仮復旧を行ったときは、その都度着手・完了・仮復旧届(様式第4号)を提出させるよう指導すること。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(平成28年3月17日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市住民基本台帳実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第3条の規定による改正前の浅口市高齢者給食サービス事業実施要綱、第4条の規定による改正前の浅口市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の浅口市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の浅口市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第7条の規定による改正前の浅口市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の浅口市予防接種実施要綱、第9条の規定による改正前の浅口市産後ケア事業実施要綱、第10条の規定による改正前の浅口市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金支給要綱、第11条の規定による改正前の浅口市不育治療支援事業助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の浅口市共同墓地整備事業補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の浅口市道路工事施行承認事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の浅口市自由通路広告掲示取扱要綱及び第16条の規定による改正前の浅口市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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浅口市道路工事施行承認事務取扱要綱

平成18年3月21日 告示第105号

(平成28年4月1日施行)