○浅口市市道認定要綱

平成18年3月21日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市地内の地域開発事業等により、新設又は改良された道路(以下「道路」という。)を市道として認定する場合の基準等について、法令その他に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 市道に認定する道路は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 路線の起点及び終点が国道、県道又は市道(市の管理する道を含む。)のいずれかに接続しており通り抜けのできるものであること。

(2) 他の法令に基づく基準により築造された道路で、その基準に基づく検査に合格した道路であること。

(3) 将来の交通計画及び公益的見地から、市道に認定することが適当と認められるものであること。

(認定要件)

第3条 市道に認定する道路は、次の各号のすべての要件を満たすものとする。

(1) 有効幅員が4m以上であること。

(2) 有効幅員に対して通行が想定される車両の荷重に対応できる舗装がされていること。

(3) 市道に認定することについて、関係住民の同意が得られていること。

(4) 所有権以外の権利を抹消して、道路敷地の所有権を市に寄附すること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めるものについては、市道に認定できるものとする。

(認定手続)

第4条 市道の認定を受けようとする事業者等は、寄附願(別記様式)次の各号に掲げる関係書類を添えて市長へ提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 土地登記簿の全部事項証明書

(4) 占用物件調査書

(5) 公図の写し

(6) 構造図

(7) 登記原因証明情報及び登記承諾書

(8) 印鑑証明書

(9) 資格証明書(法人)

(10) 関係者の承諾書

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(境界明示)

第5条 事業者等は、市道に認定する道路敷地とその他の物件との境界を現地に明示すること。

(道路の管理)

第6条 道路敷地の所有権が市に帰属した後の道路管理については、次のとおりとする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により道路認定された日(以下「道路認定日」という。)までの維持管理は、事業者等で行うものとする。ただし、築造後3年を経過しない道路は、道路認定日以降においても築造後3年を経過する日までの維持管理は事業者等の責任で行うものとする。

(2) 道路管理の引継ぎについては、事業者等は道路築造後3年に達した時点で市に立会いを求め、市が道路の補修を必要と認めた場合は、市の指示により補修を施工し引継ぎを行うものとする。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

画像

浅口市市道認定要綱

平成18年3月21日 告示第104号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月21日 告示第104号