○浅口市県営急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成18年3月21日

条例第159号

(趣旨)

第1条 県営急傾斜地崩壊対策事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 市は、前条の事業に要する経費の一部を負担するときは、当該事業により特に利益を受ける者から分担金を徴収する。

(分担金)

第3条 分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の徴収猶予及び減額)

第4条 市長は、受益者にやむを得ない理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその全部若しくは一部を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

区分

保全人家戸数

がけ高

事業費負担区分(%)

国費

県費

負担金区分

市町村

受益者

急傾斜地崩壊対策事業

(国庫補助事業)

 

公共関連

大規模斜面

10戸以上(ただし、避難関連・災害時要援護者施設関連は5戸以上)

30m以上

47.50000

47.77500

2.3625

2.3625

その他斜面

10m以上

45.00000

45.10000

4.95

4.95

一般

大規模斜面

30m以上

45.00000

45.10000

4.95

4.95

その他斜面

10m以上

40.00000

40.20000

9.9

9.9

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業

(国庫補助事業)

家屋半壊以上(崩壊崖高10m以上)

公共関連

大規模斜面

5戸以上(ただし、崩壊斜面の復旧整備工事により直接保全される戸数のみ)

30m以上

48.75000

48.94375

1.153125

1.153125

その他斜面

10m以上

47.50000

47.77500

2.3625

2.3625

一般

大規模斜面

30m以上

47.50000

47.77500

2.3625

2.3625

その他斜面

10m以上

45.00000

45.10000

4.95

4.95

家屋一部損壊人家被害なし

公共関連

大規模斜面

30m以上

47.50000

50.13750

1.18125

1.18125

その他斜面

10m以上

45.00000

50.05000

2.475

2.475

一般

大規模斜面

30m以上

45.00000

50.05000

2.475

2.475

その他斜面

10m以上

40.00000

49.20000

5.4

5.4

単県急傾斜地崩壊対策事業

(県単独事業)

 

 

 

5戸以上

5m以上

67.00000

16.5

16.5

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

(国庫補助事業)

※事業主体は市町村

要激甚災害指定

 

2戸以上

5m以上

50.00000

25.00000

12.5

12.5

単県がけ崩れ災害対策事業

(県単独事業)

※事業主体は市町村

 

 

2戸以上

5m以上

1/3

1/3

1/3

浅口市県営急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成18年3月21日 条例第159号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第159号