○浅口市県営急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成18年3月21日
条例第159号
(趣旨)
第1条 県営急傾斜地崩壊対策事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 市は、前条の事業に要する経費の一部を負担するときは、当該事業により特に利益を受ける者から分担金を徴収する。
(分担金)
第3条 分担金の額は、別表のとおりとする。
(分担金の徴収猶予及び減額)
第4条 市長は、受益者にやむを得ない理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその全部若しくは一部を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 区分 | 保全人家戸数 | がけ高 | 事業費負担区分(%) | |||||
国費 | 県費 | 負担金区分 | |||||||
市町村 | 受益者 | ||||||||
急傾斜地崩壊対策事業 (国庫補助事業) |
| 公共関連 | 大規模斜面 | 10戸以上(ただし、避難関連・災害時要援護者施設関連は5戸以上) | 30m以上 | 47.50000 | 47.77500 | 2.3625 | 2.3625 |
その他斜面 | 10m以上 | 45.00000 | 45.10000 | 4.95 | 4.95 | ||||
一般 | 大規模斜面 | 30m以上 | 45.00000 | 45.10000 | 4.95 | 4.95 | |||
その他斜面 | 10m以上 | 40.00000 | 40.20000 | 9.9 | 9.9 | ||||
災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業 (国庫補助事業) | 家屋半壊以上(崩壊崖高10m以上) | 公共関連 | 大規模斜面 | 5戸以上(ただし、崩壊斜面の復旧整備工事により直接保全される戸数のみ) | 30m以上 | 48.75000 | 48.94375 | 1.153125 | 1.153125 |
その他斜面 | 10m以上 | 47.50000 | 47.77500 | 2.3625 | 2.3625 | ||||
一般 | 大規模斜面 | 30m以上 | 47.50000 | 47.77500 | 2.3625 | 2.3625 | |||
その他斜面 | 10m以上 | 45.00000 | 45.10000 | 4.95 | 4.95 | ||||
家屋一部損壊人家被害なし | 公共関連 | 大規模斜面 | 30m以上 | 47.50000 | 50.13750 | 1.18125 | 1.18125 | ||
その他斜面 | 10m以上 | 45.00000 | 50.05000 | 2.475 | 2.475 | ||||
一般 | 大規模斜面 | 30m以上 | 45.00000 | 50.05000 | 2.475 | 2.475 | |||
その他斜面 | 10m以上 | 40.00000 | 49.20000 | 5.4 | 5.4 | ||||
単県急傾斜地崩壊対策事業 (県単独事業) |
|
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| 5戸以上 | 5m以上 | ― | 67.00000 | 16.5 | 16.5 |
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 (国庫補助事業) | ※事業主体は市町村 | 要激甚災害指定 |
| 2戸以上 | 5m以上 | 50.00000 | 25.00000 | 12.5 | 12.5 |
単県がけ崩れ災害対策事業 (県単独事業) | ※事業主体は市町村 |
|
| 2戸以上 | 5m以上 | ― | 1/3 | 1/3 | 1/3 |