○浅口市の公共事業の施行に伴う代替地媒介事務取扱要領
平成18年3月21日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 浅口市における公共事業の施行に必要な土地の取得に伴い、必要を生じた代替地のあっせん及び提供に際し、宅地建物取引業者に代替地の情報提供及び媒介に関する業務を実施させる場合の取扱いに関する事務処理については、この訓令に定めるところによるものとする。
(協定の締結)
第2条 浅口市と社団法人岡山県宅地建物取引業協会及び社団法人岡山県不動産協会は、代替地の情報提供及び媒介の業務に関し、協定書を締結するものとする。
4 市長は、土地売買の媒介に関する契約が締結される前に、あらかじめ、被補償者の立会いを得た上で、特定した代替地を情報提供した業者から、特定した代替地の私法上の権利関係、法令上の制限、取引条件等について事前に説明を受けるものとする。
5 市長は、土地売買の媒介に関する契約が締結される前に、あらかじめ、代替地が収用対償地としての租税特別措置法(昭和32年法律第26号)上の譲渡所得の特別控除の適用について所轄税務署長に対し、事前協議を行い、適否の確認を得るものとする。
6 市長は、土地売買の媒介に関する契約が締結されたときは、被補償者の立会いを得た上で、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条に基づく重要事項の説明を代替地を媒介した業者から受けるものとする。
(報酬)
第4条 土地売買の媒介に関する契約に基づく報酬の額は、別紙「媒介報酬額算出基準」により算定した額とする。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
別紙(第4条関係)
媒介報酬額算出基準
5,000万円以下の金額 | 1,000分の30 |
5,000万円を超え10億円以下の金額 | 1,000分の25 |
10億円を超える金額 | 1,000分の20 |
(注) この割合には、消費税及び地方消費税に係る税率に相当する率を含む。