○浅口市犬飼川水辺の楽校条例

平成18年3月21日

条例第158号

(目的及び設置)

第1条 住民の健康増進及び水辺での交流を図ることを目的として、浅口市犬飼川水辺の楽校(以下「水辺の楽校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水辺の楽校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浅口市犬飼川水辺の楽校

浅口市鴨方町小坂東3320番地外

(使用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由に対しては、使用者の水辺の楽校への入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 水辺の楽校の設置の目的に反する場合

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者が入場する場合

(3) 施設内の秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者が入場する場合

(4) 営利を目的とした行為をする場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、水辺の楽校の使用管理に支障がある行為をする場合

(原状の回復及び損害賠償)

第4条 水辺の楽校の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は損壊した者は、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(管理の委託)

第5条 市長は、水辺の楽校の管理の一部を委託することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

浅口市犬飼川水辺の楽校条例

平成18年3月21日 条例第158号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月21日 条例第158号