○浅口市犬飼川水辺の楽校条例
平成18年3月21日
条例第158号
(目的及び設置)
第1条 住民の健康増進及び水辺での交流を図ることを目的として、浅口市犬飼川水辺の楽校(以下「水辺の楽校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水辺の楽校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅口市犬飼川水辺の楽校 | 浅口市鴨方町小坂東3320番地外 |
(使用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由に対しては、使用者の水辺の楽校への入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 水辺の楽校の設置の目的に反する場合
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者が入場する場合
(3) 施設内の秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者が入場する場合
(4) 営利を目的とした行為をする場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、水辺の楽校の使用管理に支障がある行為をする場合
(原状の回復及び損害賠償)
第4条 水辺の楽校の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は損壊した者は、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の委託)
第5条 市長は、水辺の楽校の管理の一部を委託することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。