○浅口市丸山公園管理規則

平成18年3月21日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市公園・体育施設条例(平成18年浅口市条例第157号。以下「条例」という。)第2条に掲げる浅口市丸山公園(以下「公園」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理の委託)

第2条 市長は、公園の管理業務の一部を委託することができる。

(開園時間)

第3条 公園の開園時間は、4月から9月までを午前8時から午後7時まで、10月から3月までを午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(使用の申請及び許可)

第4条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、浅口市丸山公園使用許可申請書(様式第1号)をその1週間前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、許可の申請に係る事項について支障がないと認める場合には、申請者に対し浅口市丸山公園使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 条例第3条第1項の許可を受け使用する者(以下「使用者」という。)は、公園の開園時間内での使用とする。

4 使用者は、公園を許可の目的以外に使用し、又は他にその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

5 使用者が許可を受けた後、申請内容を変更する場合は、市長の許可を受けなければならない。

6 公園において、必要を生じたとき、又は条例第4条の規定に違反する行為があったときは、許可を取り消すことができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸山公園の施設管理に関する規則(平成11年金光町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にある第6条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第7条の規定による改正前の浅口市職員の通勤手当に関する規則又は第11条の規定による改正前の浅口市丸山公園管理規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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浅口市丸山公園管理規則

平成18年3月21日 規則第138号

(平成19年4月1日施行)