○浅口市駐車場整備事業補助金交付要綱
平成18年3月21日
告示第103号
(趣旨)
第1条 路上駐車における危険を防止し、明るい地域づくりに資するため、地域において、近隣の土地を取得又は借用し、駐車場整備を促進するため予算の範囲内で補助金の交付を行うものとし、その取扱いに関してはこの告示の定めるところによる。ただし、営利目的で駐車場整備を行う場合は、この限りでない。
(駐車場整備対象地域)
第2条 浅口市全域とし、各自治組織単位とするが、可能な限り近隣の地域と協議の上合同で設置するものとする。
(補助対象事業及び補助率等)
第3条 補助対象事業、補助率及び補助限度額は別表のとおりとする。
(1) 駐車場整備事業補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 工事見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは駐車場整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請した地域の代表者に通知するものとする。
(補助金の確定)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、速やかに完了検査等を行い、当該整備工事が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助事業者は補助金の交付を受けようとするときは、駐車場整備事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長へ提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) 事業の執行に当たり不正行為があったとき。
(その他)
第11条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
別表(第3条関係)
対象事業 | 補助対象経費 | 補助基準及び補助対象限度額 | 補助率 |
駐車場の新設、増設整備(5年以上継続するもの)、駐車場の附帯設備 | 造成、排水溝の整備に要する経費 | ・原則として100m2以上の面積又は10台以上駐車できるものであること。 ・造成、排水に要する経費は1m2当たり4,000円を限度とする。 | 1/2以内 |
フェンス、車止等 | 危険防止箇所に限る。 | ||
照明器具 | 夜間の安全を確保するもの |
上記対象事業の補助金限度額は、200万円とする。