○浅口市工事検査規程

平成18年3月21日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 市費をもって支弁する工事の検査については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 課長をいう。

(2) 中間検査 しゅん功検査までに、特に必要があると認めた場合、工事の中途において行う検査をいう。

(3) 出来形検査 工事の完成前に、部分払を行うために出来形部分を確認する検査をいう。

(4) しゅん功検査 工事契約の適正な履行を確認するための検査又はその受ける給付の完了を確認するための検査をいう。

(検査員)

第3条 工事の検査を行う者(以下「検査員」という。)は、市長が任命する。

(検査補助員)

第4条 検査員の行う検査の補助を行わせるため、検査補助員を置くことができる。

2 検査補助員は、必要に応じて職員のうちから所属長が指名する。

(検査の方法)

第5条 検査は、契約書、設計図書及び仕様書に照らして厳正に行わなければならない。

2 検査員は、前項において、必要と認めるときは、工事目的物の一部を取り壊して検査することができる。

(検査の立会者)

第6条 検査員は、しゅん功検査を行うときは、関係職員(以下「監督員」という。)及び現場代理人、主任技術者、監理技術者又は専門技術者(以下「請負者」という。)を立ち会わさなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 検査員は、しゅん功検査以外の検査においても、必要に応じて、監督員及び請負者の立会いを求めることができる。

(考査認定)

第7条 検査員は、検査上、地下又は水中等外部から検査を行い難い部分については、監督員の証明により、考査認定することができる。

(修補)

第8条 検査員は、工事がしゅん功検査に合格しなかったときは、所属長に報告し、その措置について指示を受け、文書により請負者に指示するものとする。ただし、軽微な補修については、監督員に指示し、相当の期日を指定し、別に定める規準により請書を徴し、その修補を命じなければならない。

(検査の復命及び検査証の交付)

第9条 検査員は、工事出来形検査、工事中間検査又は工事しゅん功検査を終了したときは、次の各号に掲げる復命書により、市長に復命しなければならない。ただし、しゅん功検査終了時に請負金額が130万円を超えるときは、別に定める工事成績評定基準に基づいて工事成績評定を行い、市長に復命しなければならない。

(1) 工事出来形検査復命書(様式第1号)

(2) 工事中間検査復命書(様式第2号)

(3) 工事しゅん功検査復命書(様式第3号)

2 検査員は、出来形検査及びしゅん功検査を終了したときは、次の各号に掲げる検査済証を請負者に交付しなければならない。

(1) 工事出来形検査済証(様式第4号)

(2) 工事しゅん功検査済証(様式第5号)

3 前条の規定により修補を命じたときは、修補工事検査復命書(様式第6号)により市長に復命しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の金光町工事検査規程(平成6年金光町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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浅口市工事検査規程

平成18年3月21日 訓令第39号

(平成19年4月1日施行)