○浅口市勤労者融資規則
平成18年3月21日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、市内に居住する勤労者に対し、生活資金(以下「資金」という。)を貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(融資の限度額、期間及び利息)
第2条 融資金額は1口150万円以内、貸付期間は5年以内、貸付利息は岡山県市長会及び中国労働金庫(以下「労働金庫」という。)と協議して定めるものとする。
(貸付方法)
第3条 融資は、労働金庫が市長との契約に基づき市が預金した額の4倍を限度としてこれを行う。
(融資の対象)
第4条 融資を受けることができる者は、市内に1年以上引き続き居住している勤労者であり、本人及び扶養親族の生計を維持する資金を必要とするもので、その返済が確実と認められるものとする。
(目的外の使用禁止)
第5条 資金は、前条の目的以外は使用することができない。
(手続)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、労働金庫が定める申込書、借用証書及びその他必要書類を労働金庫に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、労働金庫が定める保証機関の保証を付さなければならない。
(返済方法)
第7条 資金の返済は、原則として借入れの翌月から分割払とし、労働金庫が認めた場合に限り、労働金庫が定める月から分割払とする。ただし、全額又は一部を繰り上げて返済することができる。
(再度融資の禁止)
第8条 債務者が資金を完済しない間は、いかなる理由があっても再度の融資は行わない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。